1-3.税金はこういうコトで安くなる
計算されていない控除額
源泉所得税の税額見積もりや年末調整時の税額計算では、「所得控除」(以下、単に「控除」と記します)または「税額控除」で計算に入れてないものがある可能性があります。1-2の表に示した「税金が減る=還付金がある」というのは、ようするに、次のような場合があるということです。
・給与所得者だが、年末調整で計算されていなかった控除や税額控除がある
・給与所得者だが、年末調整で計算に入れることができない控除や税額控除がある
・自由業、自営業などで、あらかじめ支払った源泉所得税があるにも関わらず、計算されていない控除や税額控除がある
「(所得)控除」とは、所得に税率を掛ける前の段階で、所得から差し引ける額のことです。「税額控除」とは、所得に税率を掛けて税額を計算した後に、直接税額から差し引ける額のことです。
以下、ライフイベントなどを切り口に、控除および税額控除の種類を見ていきます。
基礎控除
これまでは、所得から誰でも38万円を控除していましたが、令和2年分から改正されました。控除額を一律10万円引き上げるとともに、合計所得金額の区分に応じて、次の表のとおりになりました(サラリーマンの方の場合、この制度はすでに年末調整時点で控除されています)。
合計所得金額 |
基礎控除額 |
||
改正前 |
改正後 |
||
2,400万円以下 |
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48万円 |
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2,400万円超 |
2,450万円以下 |
38万円 |
32万円 |
2,450万円超 |
2,500万円以下 |
(所得制限なし) |
16万円 |
2,500万円超 |
|
0円 |
よって確定申告書の基礎控除欄に数字の記載はされなくなり、申告する人が合計所得金額によって記載することになります。
☛Point
誰でも受けられる控除から、合計所得金額が2,500万円超では「ゼロ」に
「不慮の災難にあった(泥棒・火災・自然災害)」
災害・盗難・横領などによって、財産に損害を受けた場合には、一定金額の所得を控除できます。これを「雑損控除」と言います。
対象となる損害
損害を受けた財産が次のいずれにも当てはまること。
(1)財産の所有者が納税者本人・家族・配偶者のいずれかであること。
※ただし配偶者や家族が所有者の場合、納税者本人と生計を一に(簡単に言うと「サイフが一緒」ということです)しており、しかもその年の総所得金額等の合計が48万円以下(総所得金額等は収入額とは違います。給料・パートだけでの収入の場合、年間103万円以下なら控除OKということになります)である必要があります。
(2)生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
※別荘や事業用の資産、それに書画、骨とう。貴金属で、1セットの価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。
(3)損害の原因が以下のいずれかであること
・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変によった災害
・火災、盗難など人為による異常な災害
・害虫などの生物による異常な災害
・盗難又は横領
☛Point
損害の原因に「詐欺」はふくまれないこと
→申告書の記入については、〔3-11.雑損控除の記入〕を参照