源泉所得税の納付書を書こう
2015年12月16日
(1)はじめに
今年もあとわずかとなりました。
みなさんはどのような1年だったでしょうか。ゆっくり振り返りたいところですが、年末は何かとあわただしく、また給与関係では年末調整をしなければならないこともあり、あっという間に年を越してしまうかもしれませんね。
そして年が明けると個人事業主のみなさんは毎年恒例の確定申告祭りが始まります。
その幕開けの鐘を鳴らすのが「源泉所得税の納付」です。
毎月納付されている方も、「納期の特例」を選択して年2回納付している方も、1月期限の納付書は書き方がいつもとちょっと違います。
そこで、今回は源泉所得税の納付について説明したいと思います。
(2)源泉所得税とは
法人や個人事業主などの事業者が役員(法人のみ)や従業員に給与や賞与を支払う際、所得税(復興特別所得税を含む。以下同じ)を差し引いて支給します(ほかにも社会保険料や住民税も差し引きます)。
個人事業主の場合は自分の給料を自分で払うということはありませんので、たとえば事業用の通帳から生活費として他の通帳にお金を移したとしても、所得税を差し引いて納める必要はありません。
また給与や賞与だけでなく、税理士などに報酬を支払う際も、所得税を差し引きます。
(3)源泉所得税はいつまでに納めるの?
預かった源泉所得税は所轄税務署に給与などを支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。
でも、従業員が少ないのに毎月納めるのは事務が煩雑になり面倒ですよね。
そんな小規模事業者のために、給与を支給する人数が常時9人以下の場合は、半年分まとめて納めることができる制度があります。納期の特例という制度です。
その場合の納付期限は1月から6月までに預かった源泉所得税は7月10日、7月から12月までに預かった源泉所得税は翌年1月20日です。
(4)源泉所得税の納期の特例を利用するには
納期の特例制度を利用するには、事前に申請を出さなければなりません。「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」 を所轄税務署に提出してください。
提出した日の翌月に支払う給与から納期の特例制度を利用することができます。
たとえば3月に提出したら、3月の給与・報酬の源泉所得税は4/10までに納付し、4月から6月までの源泉所得税は7月10日までに納付します。
また、納付書用紙は毎月納付用と納期の特例用があります。
納期の特例の申請書を提出すれば、後日、納期の特例用の納付書が税務署から送られてきますので、それまでの毎月納付用の納付書用紙は破棄し、納期の特例用の納付書に記入してください。