なるほど! 確定申告 〜事業所得の誤りやすいポイント〜
2015年02月23日
確定申告の季節ですね。
大阪の地下鉄でも毎年、この時期になると大阪国税局からのお知らせが車内放送で流れます。
「平成26年分の確定申告には、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーが便利です〜〜♫」
確かに便利です。これができてから若い人が還付申告センターに来なくなりました。みなさんもぜひご活用くださいね。
今回は、所得税の確定申告をする際にみなさんが誤りがちなポイントを、ごく一部ではありますがいくつかご紹介します。
1.損害保険金はすべて非課税として処理している・・・NG
心身や資産に加えられた損害に基因して支払を受ける損害保険金は、基本的には非課税ですが、それが業務に関するものである場合は注意が必要です。
必要経費に算入される金額を補てんするための損害保険金である場合は、そのかかった経費分を超える部分のみが非課税とされます。
つまり、経費は計上して、損害保険金の収入は計上しない、ということはできません。
また、棚卸資産について損害を受けたことにより損害保険金や見舞金を受け取った場合や、業務の停止などに伴って収益の補償として取得する補償金などについても、収入として計上する必要があるので注意が必要です。
2.事業用車両の売却損を事業所得の必要経費としている・・・NG
事業に使っている車両を売却して売却損や売却益が出た場合、法人の場合はそのまま売却損又は売却益として計上しますが、個人の場合は事業所得の収入金額や必要経費にせず、譲渡所得となります。
譲渡所得の金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−50万円
所有期間が5年超の長期譲渡所得の場合は、この2分の1が総合課税の対象になります。
譲渡益が出る場合は、法人より優遇されていることになりますね。譲渡損が出た場合は、他の総合課税となる所得と損益通算されます。
3.業務用資産の相続登記の際にかかった登録免許税を必要経費からはずしている・・・NG
以前は相続登記の際にかかる登録免許税は必要経費に算入できなかったのですが、平成17年1月以降、必要経費に算入できることとなりました。