この秋から始まった『若者雇用促進法』ってどんなもの?

2015年12月07日

平成27年10月1日より、青少年の雇用の促進を図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、青少年に対して適切な職業選択の支援や、職業能力の開発・向上に関する措置を総合的に行えるよう「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法)等が施行され、併せて、新たに「認定企業」制度が始まりました。
 
認定企業として認められますと様々なメリットがあり、企業のイメージアップや優秀な人材の確保などが期待できます。
以下で「認定企業」制度の概要をご説明いたします。

 

1.認定企業となるメリット

①ハローワーク等で重点的PRの実施

「わかものハローワーク」や「新卒応援ハローワーク」などの支援拠点で認定企業を積極的にPRすることで、若者からの応募増が期待できます。
 
また、厚生労働省が運営する、若者の採用・育成に積極的な企業等に関するポータルサイトにも企業情報を掲載しますので、御社の魅力を広くアピールすることができます。
 
②認定企業限定の就職面接会などの参加が可能

各都道府県労働局・ハローワークが開催する就職面接会などについて積極的にご案内しますので、正社員就職を希望する若者などの求職者と接する機会が増え、より適した人材の採用を期待できます。
 
③自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能

認定企業は、若者雇用促進法に基づく認定マークを、商品、広告などに付けることができます。
認定マークを使用することにより、若者雇用促進法に基づく認定を受けた優良企業であるということを対外的にアピールすることができます。
 
④若者の採用・育成を支援する関係助成金を加算

認定企業が、若者の採用・育成を支援するための次の各種助成措置を活用する際、一定額が加算されます。
 
 a.キャリアアップ助成金

 認定企業が35歳未満の有期契約労働者等を正規雇用等へ転換する場合

 →1人当たり最大50万円のところ、10万円を加算し60万円を支給する。
 
 b.キャリア形成促進助成金

 認定企業が「若者人材育成コース」(採用後5年以内の35歳未満の若年労働者に対して職業訓練を実施)を活用した場合

 →経費助成率を最大1/2から2/3に引き上げる。
 
 c.トライアル雇用奨励金

 認定企業が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合

 →月額最大4万円のところ、5万円を支給する(最長3カ月間)。

 

2.対象となる企業

認定基準を全て満たす中小企業(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)

 

つづいて気になる認定基準と、その手続き方法を見てみましょう。

横地冬美事務所 特定社会保険労務士・行政書士 横地冬美 執筆者紹介

横地冬美事務所 特定社会保険労務士・行政書士 横地冬美

2003年社会保険労務士、2004年行政書士登録。人事労務のエキスパートとして「正確・迅速・分かりやすく」をモットーに日々業務を行っています。
横地冬美事務所 http://yokochi-office.net

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