把握しておきたい個人事業主の年間スケジュール

2016年03月23日

はじめに

個人事業主のみなさん、確定申告お疲れさまでした。来年はもっと計画的に行動しようと誓いを立てられた方も多いかもしれません。

そんなみなさんの誓いを無駄にしないためにも、今日は個人事業主の年間スケジュールを確認したいと思います。

 

納付スケジュール

まずは納付スケジュールを確認しましょう。納付は時期も決まっていますので、あらかじめ金額と時期を把握しておきましょう。口座振替できるものは口座振替の手続きをしておくと納付忘れがなく安心です(自動車税は口座振替の制度がない自治体もあります)。

また、下表には載せていませんが、毎月納付する国民年金保険料も予定に組み入れてください(平成28年度は月額16,260円です)。1月には市町村に提出する「償却資産申告書」の作成・提出もあります(納付は固定資産税と同じ)。

 

4月 固定資産税、都市計画税第1期分の納付(※1)
軽自動車税の納付(※1)
5月 自動車税の納付(※1)
6月 個人住民税第1期分の納付(※1)
特別徴収住民税納期特例分の納付(※3)
国民健康保険料の納付
7月 固定資産税、都市計画税第2期分の納付
所得税予定納税額第1期分納付(※4)
源泉所得税納期の特例分の納付(※3)
国民健康保険料の納付
8月 個人事業税第1期分の納付(※1)
個人住民税第2期分の納付
消費税の中間申告・納付(※2)
国民健康保険料の納付
9月 国民健康保険料の納付
10月 個人住民税第3期分の納付
国民健康保険料の納付
11月 個人事業税第2期分の納付
所得税予定納税額第2期分の納付
国民健康保険料の納付
12月 固定資産税、都市計画税第3期分の納付
特別徴収住民税納期特例分の納付
国民健康保険料の納付
1月 個人住民税第4期分の納付
源泉所得税納期の特例分の納付
国民健康保険料の納付
2月 固定資産税、都市計画税第4期分の納付
国民健康保険料の納付
3月 所得税確定申告書提出・納付
贈与税確定申告書提出・納付
消費税確定申告書提出・納付
国民健康保険料の納付

※1 納付期限は各自治体の条例で定める日

※2 前年の確定税額(地方消費税を含まない額)が48万円超400万円以下の場合

※3 納期の特例を選択している場合(選択していない場合は毎月10日に前月分を納付します)

※4 前年の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上の場合

 

これからの時期、国民健康保険料、国民年金保険料、固定資産税、個人住民税、個人事業税、所得税の予定納税の納税通知書が順次郵送されますので、ご自身で年間納税スケジュール表を作成しておくといいでしょう。

岩嵜・杉原合同事務所 税理士 杉原麻友子 執筆者紹介

岩嵜・杉原合同事務所 税理士 杉原麻友子

平成21年7月開業。
著書「団塊世代サラリーマンのための定年退職マニュアル 厚生年金・雇用保険・健康保険の手続きと確定申告がわかる本」(共著)(税務研究会)
ホームページ http://sugihara-accounting.com/
ブログ(大阪の女性税理士sugiの天満橋日記) http://ameblo.jp/sugihara-accounting/

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