小規模企業共済のススメ

2016年07月28日

個人事業主のみなさんは、ご自分が引退したあとの生活プランはありますか?
 
個人事業主の場合、年金は基本的に国民年金だけですが、それだけでは老後はとても生活できません。貯金したり、国民年金基金に加入したり、最近では個人型の確定拠出年金というものもありますね。
 
ベストミックスで計画していくのがいいでしょうが、小規模事業者の方であれば、とりあえず手始めに加入を考えておきたいのが小規模企業共済です。
 
 

(1)小規模企業共済ってなんだろう

小規模企業共済とは、小規模企業共済法に基づいて、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している共済制度です。
言ってみれば、小規模事業者のみなさんの退職金制度のようなものです。
 
 

(2)小規模企業共済の大きな特徴2つ

さすが国がつくった制度だけあって税法上のメリット大です。
基本的に貯めておいたお金を老後にまとめて受け取るイメージなのですが、ただの預金と違って掛け金を支払ったとき、受け取ったとき双方に税法上の大きなメリットがあります。
 
【メリット①】支払った掛金は全額所得控除
掛金は毎月1,000円から70,000円の範囲内で自由に選べて、支払った金額は所得税を計算する際、全額所得控除できます。言って見れば、預金額が全額経費になるようなものです。
 
【メリット②】共済金を受け取る際は退職所得
一定の要件を満たせば、受け取り時は退職所得として課税されますので、税金面ではかなり優遇されます。
 
 

(3)加入資格

メリットが大きい制度ですが、誰もが加入できるわけではありません。サラリーマンの方がうらやむ制度です。
 
☆建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業を営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社役員
 
☆商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社役員
 
などが加入資格です。
 
さらに、これらの個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者も、個人事業主1人につき2人まで加入できます。奥さんも共同経営されている場合は奥さんもこの制度が使えるということです。夫婦でがっちり老後資金を貯められますね。
 

岩嵜・杉原合同事務所 税理士 杉原麻友子 執筆者紹介

岩嵜・杉原合同事務所 税理士 杉原麻友子

平成21年7月開業。
著書「団塊世代サラリーマンのための定年退職マニュアル 厚生年金・雇用保険・健康保険の手続きと確定申告がわかる本」(共著)(税務研究会)
ホームページ http://sugihara-accounting.com/
ブログ(大阪の女性税理士sugiの天満橋日記) http://ameblo.jp/sugihara-accounting/

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