消費税確定申告書提出/納付(15日)

消費税確定申告書前々年(基準期間)の消費税がかかる収入が1,000万円を超える場合や、1,000万円以下で「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合は、消費税及び地方消費税の確定申告をしなければなりません。
 
また、上記に該当しない場合でも、前年1月1日から6月30日(特定期間)の消費税がかかる収入が1,000万円を超えるか、給与等支払額の合計額が1,000万円を超える場合にも、消費税及び地方消費税の確定申告をしなければなりません。
 
なお、この申告も電子申告(e-Tax)が可能です。
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_290510_kanbenka.htm
 
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/06.htm
 
 

Q&A

 

Q:「消費税課税事業者選択届出書」は、個人事業主が事業所を立ち上げる時に提出するか、しないかを選択できるものですか? また、どういう場合に提出するのでしょう?

 

A:「消費税課税事業者選択届出書」を提出するか否かは、いつでも選択できます。
消費税一時的に設備投資などで支払う消費税が多額になることが見込まれる場合、あえて課税事業者となることで、消費税の還付を受ける節税が可能です。
ただし、消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になった場合、2年は免税事業者に戻ることができない点には注意しましょう。
 
また、輸出を行っている事業者も、消費税課税事業者選択届出書を提出すると消費税還付を受けることができるので、提出を検討したほうがよいでしょう。
 
消費税課税事業者選択届出書には提出期限があるので、早めの検討をおススメします。

 


 

Q:地方消費税というのはあまり聞き馴染みがないのですが、どういうものですか?

 

A:一般的に言われている「消費税」は「消費税と地方消費税」を合わせたものを言っています。つまり、「消費税8%」というのは「消費税 6.3%と地方消費税 1.7%」を合わせたもののことです。
 
消費税の申告には、もちろん地方消費税の申告も含まれています。別々に申告する、というものではありませんのでご安心ください。 
 
※ちなみに2019年10月1日からの「消費税10%」というのは「消費税 7.8%と地方消費税 2.2%」を合わせたものです。