固定資産税、都市計画税第2期分の納付
1月1日現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者にかかる税金です。
この税金は、所有者の収入にかかわらず、土地、家屋、償却資産の固定資産税評価額を基準に計算されます。納税通知書と納付書は市町村から送られてきます。納付期限を過ぎてしまうと、延滞金というペナルティが課されますので、納付期限内に納めるようにしましょう。
Q&A
Q:1期が4月、第2期が7月、第3期が12月、第4期が2月となっていますが、単純に3ヶ月ごとでないのはなぜでしょう?
A:標準納期は4月、7月、12月、2月の4期となり、納期限はその月末となります。
ただし、市町村の条例により、これと異なる納期の自治体もあります。
この標準納期を4月、7月、12月、2月としているのには意味があります。
その主な理由は、他の税金の納期と重ならないようにするための配慮にあります。
・ 所得税(申告の場合)の納期 … 3月
・ 市町村民税の納期 … 6月、8月、10月、1月
・ 軽自動車税の納期 … 5月
Q:7月は第2期分とありますが、第1期分の納付時期に全期分を払うことは可能ですか?
A:原則として、固定資産税の支払い回数は4回ですが、市町村によっては、第1期に限り、1年分を一括で支払うことが可能な場合もあります。