労働保険の年度更新
労働保険料は、年に一度、その年度の見込み給与を基に雇用保険料と労災保険料を算定・申告し、事業主がまとめて前払いします。これを「労働保険の年度更新」と呼びます。年度更新の際にまとめて支払った額を、月単位で従業員の給料から徴収していく形となります。
翌年の年度更新時に前年度の確定した給与を基に労働保険料を精算します(上記記載の、その年度の見込み給与を基に前払いも同時にします)。
今年度の更新期間についてはこちらをご確認ください。
Q&A
Q:労働保険料の計算方法は?
A:労働保険は雇用保険と労災保険を合わせた名称であるため、労働保険料も雇用保険料と労災保険料の合計になります。
よって以下の計算式によって算出されます。
●労働保険料 = 雇用保険料 + 労災保険料
より細かく見ると、以下のようになります。
●雇用保険料 = 雇用保険の被保険者である従業員の賃金 × 雇用保険料率
●労災保険料 = 労災保険の被保険者である従業員の賃金 × 労災保険料率
それぞれの保険料率は業種によって異なり、年度によって率が改正されます。
詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。
Q:従業員の給料から徴収ということは、労働保険料を12で割り、給料から天引きしていくということですか?
A:労働保険料を12で割るのではありません。
労働者が負担する雇用保険料は以下の計算式で求めます。
雇用保険料 = その月の支給額合計 × 保険料率(%)
よって、給与の額に連動するものであり、通常給与から天引きされています。