個人事業税第1期分の納付
都道府県に事務所、事業所等を設置し、法律で定められている事業を営んでいる個人が納めなければなりません。所得税の確定申告書を提出すれば、個人事業税がかかる場合には都道府県から納付書が送られてきます。
個人事業税がかかる場合とは、事業所得又は不動産所得の金額に一定のルールに従った金額を加減して計算した金額が事業税の事業主控除額(年間290万円)を超える場合です。
納税時期は8月と11月の年2回で、納付書で納付する方法のほか、口座振替による納付もできます。
Q&A
Q:これは法人企業でいう法人税のようなものでしょうか?
A:いいえ、法人企業でいう法人税のようなものは、個人でいうと所得税に該当します。個人事業税は、企業(法人)でいう法人事業税に該当します。
Q:納付額はその年の3月に確定申告した前年の所得金額によって変わってくるのでしょうか?
A:はい、そうです。基本的に前年の所得の多寡により納税額も異なってきます。
Q:確定申告で所得が少なければ払わなくて済む場合もありますか?
A:個人事業者は、「事業主控除」として一律290万円控除されます。つまり、年間の事業所得が290万円以下の場合は、個人事業税を納付せずに済みます。
ただし、営業期間が1年未満の場合には、290万円の控除も月割額となります。例えば、新規開業などで前年度に事業を行った月数が6ヶ月の場合には、事業主控除は145万円となります。
Q:納税は一度にまとめて支払うことも可能ですか?
A:基本的には2回に分けて納税することになっています。地域によっては、一括で納税するか、2回に分けて納税するか選べるようになっているようです。