個人住民税第2期分の納付(末日)
毎年6月頃に、お住まいの市町村から個人住民税の納税通知書が送られてきます。3月に税務署へ提出した確定申告書を基に、納付すべき個人の住民税額が記載されています(確定申告のように自分で納税額を計算する必要はありません)。
同封されている納付書によりコンビニや金融機関で納付する方法や口座振替のほか、インターネットバンキングを利用した納付方法もあります。
なお、お住まいの市町村以外にも事務所・事業所等がある場合は、事務所・事業所等がある市町村ごとに均等割分の個人住民税の納税通知書が送られてきます。
政令指定都市の場合には、同じ市に住所も事務所もある場合でも、区が異なればそれぞれに納付が必要です。
Q&A
Q:今年引越しをしたのですが、どこの市町村から納税通知書が届きますか?
A:1月1日現在お住まいの市町村から届きます。1月2日以降に引っ越しをした場合も同様です。つまり旧住所から納税通知書が届きます。新住所からは届かないため「二重払い」になることはありません。
Q:クレジットカードで納付はできますか?
A:クレジットカードで納付ができるのは、一部の自治体に限られています。
またインターネットバンキングによる納付も一部の自治体に限られています。納付書がPay-easy(ペイジー)に対応している自治体であれば、インターネットバンキングやモバイルバンキング、ATM(現金自動預払機)を利用しての納付が可能です。
Q:口座振替による納付というのは自動引き落としの登録が可能ということでしょうか?
A:はい、あらかじめ自治体へ手続きが必要となります。
Q:均等割分の個人住民税とは?
A:住民税とは、都道府県が徴収する都道府県民税と、市町村が徴収する市町村民税(東京23区は特別区民税)の総称です。
なお住民税には、個人にかかるものと、会社などの法人にかかるものがありますが、当サイトでは個人の住民税について「個人住民税」としています。
個人住民税における均等割分とは、所得の多少にかかわらず、一定の税額が課税されます。税額は自治体によって違い、標準税率は4,000円ですが、自治体によっては5,000円を超えるところもあります。
Q:政令指定都市とはどこのことですか?
A:政令指定都市は、以下の20都市になります。
指定都市一覧 (総務省・平成28年10月26日現在)
都市 | 人口 ※1 | 移行年月日 | 指定政令 ※2 |
---|---|---|---|
大阪市 | 2,691,185 | 昭和31年9月1日 | 昭和31年 政令第254号 |
名古屋市 | 2,295,638 | 昭和31年9月1日 | |
京都市 | 1,475,183 | 昭和31年9月1日 | |
横浜市 | 3,724,844 | 昭和31年9月1日 | |
神戸市 | 1,537,272 | 昭和31年9月1日 | |
北九州市 | 961,286 | 昭和38年4月1日 | 昭和38年 政令第10号 |
札幌市 | 1,952,356 | 昭和47年4月1日 | 昭和46年 政令第276号 |
川崎市 | 1,475,213 | 昭和47年4月1日 | |
福岡市 | 1,538,681 | 昭和47年4月1日 | |
広島市 | 1,194,034 | 昭和55年4月1日 | 昭和54年 政令第237号 |
仙台市 | 1,082,159 | 平成元年4月1日 | 昭和63年 政令第261号 |
千葉市 | 971,882 | 平成4年4月1日 | 平成3年 政令第324号 |
さいたま市 | 1,263,979 | 平成15年4月1日 | 平成14年 政令第319号 |
静岡市 | 704,989 | 平成17年4月1日 | 平成16年 政令第322号 |
堺市 | 839,310 | 平成18年4月1日 | 平成17年 政令第323号 |
新潟市 | 810,157 | 平成19年4月1日 | 平成18年 政令第338号 |
浜松市 | 797,980 | 平成19年4月1日 | |
岡山市 | 719,474 | 平成21年4月1日 | 平成20年 政令第315号 |
相模原市 | 720,780 | 平成22年4月1日 | 平成21年 政令第251号 |
熊本市 | 740,822 | 平成24年4月1日 | 平成23年 政令第323号 |
※1 人口は、平成27年国勢調査(確定値)である。
※2 地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(北九州市の指定からは同政令の一部を改正する政令による。)
Q:自宅と事務所が別だと、均等割分の個人住民税は二重に払わなければいけないということですか?
A:はい、異なった市町村にある場合は二重に支払う必要があります。
Q:タイトルに第2期分の納付とありますが、第1期の支払いの際に一括納税していない場合は、残り2回も分割で払うしかないのでしょうか?
A:はい、一括での納付期限は6月末となります。
一括で納税していない場合は、8月末の後は10月末と翌年1月末が納税期限となります。
もちろん、納税期限までに支払えば問題ないので、例えば第2期を払う際に、残り2回分の納付書も一緒に持って行けば支払えます。早めに支払ったからといって、割引があるわけではないようです。ですが、それぞれの納税期限までに支払いを忘れてしまうと延滞税が課せられますので、延滞税を課せられることを防止するために早めに支払っておくというのも一つの考え方かもしれません。