源泉所得税納期の特例分(7~12月分)の納付(20日)
給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例です。
納付期限は以下の通りです。
①1月~6月迄に支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税:7/10
②7月~12月迄に支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税:翌年1/20
この特例を受けるためには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を給与支払事務所の所轄税務署に提出しなければなりません。
この申請書を提出して税務署長から却下の通知がなければ、提出した月の翌月から納期の特例の対象となります。
この特例は、毎月の事務処理が軽減されることが大きなメリットでしょう。また猶予された源泉徴収税を運用して資金繰りを容易にすることが可能です。資金繰りが不安な場合、納期の特例を受けつつ、毎月の源泉徴収税を納めることもできます。
Q&A
Q:案件ごとに外注先に支払う報酬についても同様ですか?
A:納期の特例の対象は、給与や退職金から源泉徴収を行った所得税や、弁護士、税理士、司法書士などの報酬・料金から徴収した所得税等に限られています。したがって、外注先に支払う報酬(原稿料や講演料など)に対する源泉所得税は、所得が発生した翌月の10日までに納付する必要があります。