1月分特別徴収住民税の納付(10日)

給与から特別徴収した住民税は、原則として、給与を支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。
ただし、「納期の特例に関する承認申請書」を提出することで、年に2回にまとめる方法もあります(詳細はこちら)。
 
納付書は毎年5月くらいに市町村から特別徴収義務者に1年分送られてきます。
 
対応市町村であれば、インターネット経由で電子納税ができます。電子納税
 
電子納税は、納付手続を自宅やオフィスからインターネット経由などで行うことができます。従来のように金融機関の窓口まで出向く必要がななくなる、というメリットがあります。
電子納税の方法についてはこちらをご覧ください。
https://www.e-tax.nta.go.jp/nozei.html
 
地方公共団体への電子納税についてはこちらをご覧ください。
https://www.eltax.lta.go.jp/