来年から育児休業法はどう変わる?

2016年11月11日

子育てや介護をしながら働く方や、有期契約労働者の方が介護休業・育児休業を取得しやすくなるように、平成29年1月1日より「育児・介護休業法」が改正されます。
 
今回は、育児休業についてご説明したいと思います。労務管理の現場では、改正法の施行に向けて、就業規則の改正、マタハラ規定の整備、労使協定の再締結等の作業が必要になりますので、準備の参考になさってください。
 

有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和

現行では、以下の要件を満たす場合に、育児休業の取得が可能となっています。
 

    ①申出時点で、過去1年以上継続して雇用されていること。
    ②子が1歳になった後も、雇用継続の見込みがあること。
    ③子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く。

 
改正後は、以下の要件に緩和されます。
 

    ①申出時点で、過去1年以上継続して雇用されていること。(変更なし)
    ②子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと。
    (雇用契約があるかないか、わからない人でも取得可能です)

 

子の看護休暇の取得単位の柔軟化

小学校就学前の子を養育する労働者(日々雇用される方を除く)は、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで、病気、けがをした子の看護又は子に予防接種、健康診断を受けさせるための休暇取得が可能です。
 
現行では、1日単位での取得でしたが、改正後は、半日(所定労働時間の2分の1)単位の取得が可能になります(1日の所定労働時間4時間以下の労働者を除く)。
実務的には昼休みを挟んで2分割するのが便利なため、労使協定の締結を条件として、午前・午後で不均等な分割方法も認められます。
 
また、「午前2時間30分、午後5時間15分」という分け方も可能で、この場合も午前2回、午後2回の取得で、いずれも1日分の休暇を取得したものとして扱います。
 

育児休業等の対象となる子の範囲

育児休業などが取得できる対象が、法律上の親子関係がある実子・養子に加え、「特別養子縁組の監護期間中の子」「養子縁組里親に委託されている子」「養子縁組里親として同意を得られず養育里親委託されている要保護児童」も対象になりました。
 
※育児休業など・・・

    育児休業の他に、子の看護休暇、所定外労働の制限(残業の免除)、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置も含みます。

 

横地冬美事務所 特定社会保険労務士・行政書士 横地冬美 執筆者紹介

横地冬美事務所 特定社会保険労務士・行政書士 横地冬美

2003年社会保険労務士、2004年行政書士登録。人事労務のエキスパートとして「正確・迅速・分かりやすく」をモットーに日々業務を行っています。
横地冬美事務所 http://yokochi-office.net

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