在宅勤務・テレワークに取り組む中小企業を、補助率最大3/4、上限150万円支援!

名称

職場意識改善助成金(テレワークコース)

目的

社員の育児や介護と仕事の両立の支援、社員の通勤負担の軽減、ワーク・ライフ・バランスの推進による社員のヤル気度アップ、優秀な人材の確保など。

対象

・労働者災害補償保険の適用事業主
・次のいずれかに該当する事業主(A=資本または出資額、B=常時雇用する労働者)
  小売業(飲食店を含む)・・・A. 5,000万円以下 B. 50人以下
  サービス業・・・A. 5,000万円以下 B. 100人以下
  卸売業・・・A. 1億円以下 B. 100人以下
  その他の業種・・・A. 3億円以下 B. 300人以下
・テレワークを新規で導入する事業主(試行的に導入している事業主も対象)、またはテレワークを継続して活用する事業主
・労働時間等の設定の改善を目的として、在宅又はサテライトオフィスにおいて、就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主

条件

以下の取り組みをいずれか一つ以上実施すること。
○テレワーク用通信機器の導入・運用(パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象外)
○保守サポートの導入
○クラウドサービスの導入
○就業規則・労使協定等の作成・変更
○労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

内容

上記「取り組み」の実施に要した経費の一部を、下記「成果目標」の達成状況に応じて支給。
【成果目標】
①評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
②評価期間において、対象労働者が在宅またはサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を1日以上とする
③年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる
又は所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる

「成果目標」の達成の有無は、事業実施期間(事業実施承認の日から平成30年2月15日まで)の中で、1か月から6か月の期間で設定する「評価期間(申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定)」で判断する。

【支給額】
支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給。
助成額=対象経費の合計額×補助率(上限額を超える場合は上限額)
 成果目標達成の場合 → 一人当たりの上限額15万円、1企業当たりの上限額150万円
 成果目標未達成の場合 → 一人当たりの上限額10万円、1企業当たりの上限額100万円

申請期間

平成29年12月1日(申請の受付締切)ただし、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月1日以前に締め切る場合あり

申し込みに必要なもの

①事業実施承認申請書
②事業実施計画
③登記事項証明書
④対象労働者同意書
⑤利用予定サテライトオフィス一覧
⑥労働者災害補償保険の適用事業主であることを確認するための書類
⑦中小企業事業主であることを確認するための書類
⑧見積書
⑨対象労働者の業務時間(始業時間から終業時間)を確認できる書類
⑩前年度および前々年度の労働保険料の納付・領収証書
詳細はHPを確認のこと。

主体

厚生労働省

問い合わせ先

テレワーク相談センター
TEL:0120-91-6479
東京都千代田区神田駿河台1-8-11 東京YWCA会館3階
URL:http://www.tw-sodan.jp/

参考URL

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

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