商工会、商工会議所の支援を受けて、小規模事業者が取り組む販路開拓などを支援!
名称
小規模事業者持続化補助金
目的
小規模事業者の事業の持続的発展を後押しするため。
対象
1.卸売業・小売業 常時使用する従業員の数 5人以下
2.サービス業(宿泊業・娯楽業以外) 常時使用する従業員の数 5人以下
3.サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
4.製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下
条件
策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する地道な販路開拓等のための取組であること。
あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
内容
・補助率 補助対象経費の2/3以内
・補助上限額 50万円
○75万円以上の補助対象となる事業費に対し、50万円を補助
○75万円未満の場合は、その2/3の金額を補助します。
*ただし、
(1)①従業員の賃金を引き上げる取組、②買物弱者対策に取り組む事業、③海外展開に取り組む事業
注:上記①~③は、複数選択できない(いずれか一つ)
○150万円以上の補助対象となる事業費に対し、100万円を補助
○150万円未満の場合は、その2/3の金額を補助
(2)複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額」×連携小規模事業者数の金額となる(ただし、500万円を上限とする)
(3)上記(1)と(2)の併用は可能(その場合でも、補助上限額は500万円)
申請期間
平成30年3月9日(金)~5月18日(金)
申し込みに必要なもの
・地域の商工会議所が作成・発行した事業支援計画書
・「電子媒体」(CD-R・USBメモリ等)に必要事項を記入した以下のデータをすべて保存しているもの
(申請書、経営計画書、補助事業計画書、交付申請書、事業継承計画書)
・代表者の生年月日が確認できる公的書類(写し)
・代表者の年齢(平成29年12月31日現在)が満60歳以上の場合、地域の商工会議所が作成・交付した「様式6」(事業承継診断票)
・「従業員の賃金を引き上げる取組」を行う事業者の場合、様式7および賃金台帳(写し)
・「買物弱者対策事業」として補助上限額の引き上げを希望する事業者の場合、様式8および様式9(事業予定地域の市区役所・町村役場が発行) など
主体
中小企業庁
問い合わせ先
日本商工会議所
小規模事業者持続化補助金事務局
参考URL
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2018/180309jizoku.htm