時間外労働の上限規制に対応し、長時間労働を見直すことで、最大200万円助成!

名称

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)

目的

時間外労働の上限時間を適切に設定し長時間労働を見直すことで、働く方の健康や、ワーク・ライフ・バランスを確保しながら、生産性を向上させる。

対象

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)次のいずれかに該当する中小企業事業主であること。
   業 種        A.常時雇用労働者数   B.資本金または出資額
  小売業(飲食店含む)     50 人以下         5,000 万円以下
  サービス業        100人以下        5,000 万円以下
  卸売業          100人以下       1億円以下
  その他の業種        300 人以下       3億円以下
(3)平成29年度又は平成30年度において「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」に規定する限度時間を超える内容の時間外・休日労働に関する協定を締結している事業場を有する中小企業事業主で、当該時間外労働及び休日労働を複数月行った労働者(単月に複数名行った場合も可)がいること。なお、限度基準告示第5条で適用が除外されている事業又は業務(建設の事業、自動車運転業務に係る事業等)を行う労働者がいる事業場も該当するものとする。

条件

以下のいずれか1つ以上の取り組みを、下記【成果目標】の達成を目指して実施すること。

1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含む
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象とならない

【成果目標】
事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、平成31年度又は令和2年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。
1 時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
2 時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定
3 時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定
上記の成果目標に加えて、週休2日制の導入に向けて、4週当たり5日から8日以上の範囲内で休日を増加させることを成果目標に加えることができる。

内容

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給。
支給額は、以下のどちらか低い方の額
(1)1企業当たりの上限額200万円
(2)上限設定の上限額及び休日加算額の合計額(詳細はホームページ)
(3)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

申請期間

2020年1月8日(水)必着

申し込みに必要なもの

「交付申請書」「事業実施計画書」など、必要書類を厚生労働省のホームページからダウンロードの上、申請してください。

主体

厚生労働省

問い合わせ先

最寄りの都道府県労働局
本助成金の申請窓口 : 雇用環境・均等部(又は雇用環境・均等室)

参考URL

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

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