緊急事態措置やまん延防止措置に打撃を受けた中小企業や個人事業主に月ごとに現金支給。2回目以降の申請手続きは簡単
名称
中小法人・個人事業者のための月次支援金
目的
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援
対象
(1)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※
(2)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
※ 2021年4月以降に実施される対象措置に伴う要請を受けて、休業または時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること。または、これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者が対象
条件
以下の場合は給付対象とはならないので注意
● 事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合は給付対象外
●(対象措置とは関係なく)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合は給付対象外
●(対象措置とは関係なく)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は給付対象外
●売上が50%以上減少していても、または、対象措置実施都道府県に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外
●地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う「協力金(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金)」の支給対象となっている事業者は給付対象外
内容
【給付額】
中小法人等 上限 20万円/月
個人事業者等 上限 10万円/月
2019年または2020年の基準月(※1)の売上ー2021年の対象月(※2)の売上
※1 2019年または2020年における対象月と同じ月
※2 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という)が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年または2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
申請期間
7月分:2021年8月1日〜9月30日、8月分:2021年9月1日〜10月31日、9月分:2021年10月1日〜11月30日
申し込みに必要なもの
・履歴事項全部証明書(法人)本人確認書類(個人)
・収受日付印の付いた2019年〜2020年の確定申告書類の控え
・2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)
・2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
・代表者または個人事業者等本人が自著した宣誓・同意書
※既に一時支援金を受給している場合、または月次支援金の給付の申請に際して事前確認を受けた場合は、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はなく、マイページより申請することができる
主体
経済産業省
問い合わせ先
月次支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問合せ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
【登録確認機関専用】
TEL:0120-886-140
IP電話等からのお問合せ先:03-4335-7475(通話料がかかります)
※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
参考URL
経済産業省サイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
事務局ホームページ
https://ichijishienkin.go.jp/