消費税の選択① 課税事業者の判定
消費税は納める必要があるかどうかは、以下の条件に該当するかどうかで決まります。
※特定期間について
「特定期間」(=個人事業者の場合は単純に課税期間の前年1月1日~6月30日)の
「課税売上高及び給与等支払額がそれぞれ1,000万円を超えている」場合には、「課税事業者」となります。
平成26年の特定期間は、平成25年1月~6月となります。
ポイントは、前年の前半6ヶ月間で判定をすること。そして、その判定に使うのはその6ヶ月間の
「課税売上高」及び「給与等支払額」となり、それぞれの合計額が1,000万円を超えている場合にのみ
課税事業者となります。
(この特定期間の判定は、平成25年1月以降に始まる年から新たに適用されています)