源泉徴収義務者はつらいよ・・・その理由とは?
2014年12月26日
(4) 源泉徴収義務者はつらいよ
つまり、支払い先から自分で確定申告するから源泉徴収しないでくれと言われて源泉徴収しなかった、そのことで税務署長から告知処分を受けた、支払い先がそう言っていたから直接そちらに言ってくれ、は通用しないということです。
そしてその立て替えた所得税を支払い先から返してもらえなかった場合は、その時点で報酬の追加払いをしたことになります。
さらにそれだけではありません。
徴収した源泉所得税を法定納期限までに納付しなかったり、正当額を源泉徴収しなかったりして告知処分を受けた場合には、その税額の10%の不納付加算税が課されます(自主的な納付の場合は5%)。
そして、源泉徴収義務者が納税の告知を受けた源泉徴収税額と附帯税を指定された納期限までに完納しない場合には、税務署長はその納期限から50日以内に源泉徴収義務者に対し督促状が送られます。
その督促状も無視してしまったらどうなるのでしょうか。
税務署長は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合、原則として源泉徴収義務者の財産について差押等の滞納処分を行うことになっています。
(5) 源泉徴収は正しく行いましょう
だから「源泉徴収は正しく行いましょう」となるわけです。
源泉徴収義務者は時に「本当は源泉徴収が必要だけど、そんなことしたらかわいそう」と思うことがあるようです。
同じセリフを何度か聞いたことがあります。でも全然かわいそうではありませんし、かわいそうかどうかを決めるのはあなたではありません。
むしろあとから徴収漏れを指摘された場合のあなたの方がよっぽどかわいそうです。
ただ、日常業務において源泉徴収が必要なのかどうか判断に迷うことも多々あります。
そんなときは源泉徴収義務者に課せられた重い責任に思いを馳せ、税理士に相談することをおすすめいたします。