青色申告のいろいろな特典をみてみよう!
2015年01月13日
いよいよ所得税の確定申告の時期となりました!!
クラウド円簿にも「円簿青色申告」がありますが、白色申告よりも青色申告にはたくさんの特典があります。
今回は、所得税の青色申告のいろいろな特典を紹介しましょう。
1.最大65万円の青色申告特別控除
不動産所得(事業的規模)や事業所得を営む方で、正規の簿記の原則に従った帳簿書類を作成しているなど一定の場合には、65万円の青色申告特別控除が受けられます。
どのぐらいお得か?といいますと、税率(所得税+住民税)が15%の方ですと65万円×15%=約97,500円、税率が50%の方ですと65万円×50%=約325,000円、税金が少なくなります。
正規の簿記?と聞いただけで難しそうに感じてしまいますが、円簿会計のような会計ソフトへ日々の入力をしていくだけで、ちゃんと複式簿記の帳簿を作ることができます。
また、不動産所得で事業的規模ではない場合や簡易な帳簿を作成している場合には、65万円ではなく、10万円の青色申告特別控除となります。
2.生計が一の家族に払った給与が必要経費となる
白色申告の場合でも、事業専従者控除として配偶者で86万円、その他事業専従者で50万円の控除がありますが、青色申告の場合には「青色事業専従者給与」が認められています。
「青色事業専従者給与に関する届出」を提出し、その労働の対価として適正と認められる金額については、事業者の経費とすることができます。
事業者1人の所得にすると高い税率になる場合でも、給与を支払うことで所得が分散され、事業専従者の低い税率が適用でき、世帯全体の税金が少なくなる効果があります。
また、事業税が少なくなるメリットもあります。
3.赤字が3年間繰り越せる
これ、けっこう大事です!
たとえば、事業開始1年目は何かと費用がかさみ、赤字になったとします。これが繰り越せて翌年の黒字から差し引いて税金の計算ができるのは青色申告のみです。
白色申告のままですと、1年目の赤字はその1年目で切り捨て、翌年以降黒字になったとしてもその黒字全額にそのまま税金がかかってくることになります。
4.30万円未満の固定資産が一括で経費にできる
原則10万円以上の固定資産は、面倒くさい(笑)減価償却の計算をしなければなりませんが、青色申告なら簡単な記載をするだけで30万円未満の固定資産を一発でその年の経費とすることができます(ちなみに青白問わず、20万円未満のものは3年均等償却も選択できます)。
このほか、さまざまな特別償却や割増償却、引当金や準備金、聞いたことのないような税額控除なども用意されており、青色申告の特典は数えると60以上もあります。
よし、今年から青色申告にしよう! と思われる方は、今年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を所轄税務署へ提出してください。(その年1月16日以後新たに業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内)
国税庁HP(所得税の青色申告承認申請手続)はこちら
きっといいことがあると思います! ・・・いいことがありますように(笑)