マイナンバーを記載して提出しなければならない雇用保険手続きはこれ!

2015年09月03日

雇用保険手続きにまつわるマイナンバーQ&A

Q.被保険者資格取得届等にマイナンバーを記載して届出をした場合の返戻書類(被保険者証等)には、マイナンバーが記載されるのでしょうか?
 
 A.返戻書類にはマイナンバーは記載されないとのことです。
  
Q.会社が行う雇用保険手続きの際には、マイナンバーの記載された個人番号カードのコピーを添付する必要があるのでしょうか?
 
 A.コピーの添付は不要です。
 
Q.従業員からマイナンバーの提供を拒否された場合には、雇用保険の手続きはどうすればいいのでしょうか?
 
 A.雇用保険の手続きでマイナンバーを記載することは、法律で定められた(努力)義務であることを従業員の方へご説明していただき、マイナンバーの提供を求めることになりますが、どうしてもマイナンバーを提供してもらえない場合には、マイナンバーを記載する欄を空白の状態で手続きをすることになります。
 
Q.従業員のマイナンバーを間違えて届出した場合にはどうすればいいでしょうか?
 
 A.所定の様式により訂正の届出を行います。
 
Q.従業員が退職した場合にはマイナンバーの取扱いはどうなるのでしょうか?
 
 A.雇用保険関係の書類の保管期限は、雇用保険に関する書類は2年間(被保険者に関する書類は4年間)保管することになっていますので、この保管期限が経過するとマイナンバーを保有することができなくなり、マイナンバーの削除・廃棄が必要となります。
 
以上、現時点での雇用保険手続きに関するマイナンバー制度への対応についてみてきました。
 
平成28年1月を予定していた基礎年金番号とマイナンバーの連結が延期の方向で進んでいたりして、まだまだ不確定な部分も多いですが、随時、最新の情報を確認しながらマイナンバー制度に対応していきたいものですね。

横地冬美事務所 特定社会保険労務士・行政書士 横地冬美 執筆者紹介

横地冬美事務所 特定社会保険労務士・行政書士 横地冬美

2003年社会保険労務士、2004年行政書士登録。人事労務のエキスパートとして「正確・迅速・分かりやすく」をモットーに日々業務を行っています。
横地冬美事務所 http://yokochi-office.net

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