10月、11月はマイナンバーの収集をはじめよう
2015年09月24日
3.支払調書の作成が必要な支払先からもマイナンバーの収集をしよう
個人の方に次のような一定金額以上の支払があった場合には、支払先からもマイナンバーの収集をする必要があります。従業員と同じように番号確認と身元(実在)確認をしなければなりません。
・原稿料、講演料等の報酬又は料金
・弁護士・税理士等の報酬又は料金
・外交員等
・不動産の使用料等
・不動産のあっせん手数料
・不動産の譲受けの対価の支払 等
ただ、マイナンバーの収集は従業員より外部の支払先の方が神経を使いますよね。そういう意味でも、支払先に対して今年のうちからマイナンバーを事前収集するのは避けた方がいいかもしれません。
実際、今年から収集としても、平成28年に支払った報酬等について支払調書を提出するのは平成29年、つまり1年以上先になります。定期的に発生する報酬や使用料などの支払先については来年の秋頃から収集を始めてもいいかと思います。
しかし、支払いが一度きりになる可能性の高い講演料などの支払先には、平成28年に入ってから実際に講演料等の支払をする際にマイナンバーの提供を受けておく方がスムーズかもしれません。
臨機応変に取り組んでいきましょう。
4.まとめ
従業員や支払先等からマイナンバーの収集をする際には、お願い文書を作成して利用目的、提出書類、適切に管理する旨を伝えるとスムーズです。
また、マイナンバーを提供することは、法律で定められている手続きですので、個人的な理由で提供を拒むことはできません。
マイナンバーの収集をする際、従業員には事前に一緒にビデオを見るなどしてマイナンバーの制度をよく理解してもらい、提供してもらうようにしましょう。
たとえば、こちらがお勧めです。
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/ad/kj_movie/kojin.html