万引き犯の顔写真の公開可否

2014年09月18日

しかし、最近は技術が進歩し、個人の情報発信力も強まったことから、防犯カメラの映像をネットに公開することなど、誰でも簡単にできるようになりました。それが先日話題になった、東京都中野区の古物商大手「まんだらけ」の公開予告です。

 

この事件、「まんだらけ」では2014年8月4日午後5時頃、売価25万円の鉄人28号のブリキ製玩具を万引きされ、翌日5日に、防犯カメラに残された万引き犯と思われる人物の顔にモザイク処理を施した写真を掲載しました。そして、商品の返却がない場合、モザイクを外した写真を公開すると予告し、物議を醸しました。

 

この事件、容疑者の顔写真を公開するという点では、江戸時代の人相書きや警察の指名手配と同じようなことをしているだけなのですが、大きな相違点としては①被害者である私人が自ら行っていること、と、②万引きのような比較的軽い犯罪に対して行われていること、という点と、③顔写真を直ちに公開せず、モザイクをかけて返品を促しているという点です。

 

まず、①については、これは法律上許されていない「私刑」ではないか、という意見があります。日本の憲法では、罪を犯した人に対する制裁は、法律に手続きが規定されているもの以外は認めないと規定されています。私人による刑は、憲法により禁止されています。
しかし、顔写真の公開が「刑罰」といえるかというと、さすがにそうとも言い切れないところもありますし、そんなことをいったら警察の指名手配も、刑法にも刑事訴訟法にも何の規定もないことですから、これを刑罰だというと、日本の警察は戦後日本国憲法が施行された時からずっと憲法違反をしていたことになりますが、それはちょっと考えにくい議論ではないかと思います。

 

この点、法律はどうなっているかというと、容疑者に関する表現規制については、既に刑法230条の2が名誉毀損罪について「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」という規定があり、①公共の利害に関することで、②専ら公益目的である場合には、名誉毀損罪が成立しないとされています。
窃盗犯であると指弾されることは、当然その人の名誉はガタ落ちになる訳ですが、警察などの公的捜査機関がこれを行う場合には、上記①②の要件は満たされます。
他方、被害者である商店主が容疑者の顔写真を公開する場合には、「専ら公益を図る目的」とは言いにくいため、形式的には名誉毀損罪が成立してしまうことになります。

 

次に、②についてですが、確かに警察の全国指名手配は、殺人や強盗など、刑法に規定する数百の犯罪のうち、2~3種類の犯罪に絞って指名手配をしています。しかし、犯罪白書によれば、年間の刑法犯の認知件数は30万5,924件で、そのうち検挙に至ったのは16万8,514人(検挙率は27.9%)と、とても一件ずつ指名手配をしていられないという数の問題があります。また、公開指名手配の対象となった容疑者は、専門の捜査チームも編成され、日々、捜査員が犯人を捜して全国を旅しています。警察の立場からすれば、殺人など重大な犯罪(それだけでも年間1000件以上発生しています)になるべく多くの人員を割きたいという発想が生まれることは、十分合理的なものといえそうです。

 

しかし、窃盗犯も犯罪であることに変わりはなく、被害者がこれを見逃しにしなければならないということもありません。状況にもよりますが、少なくともモザイクを施した状態で、容疑者の顔写真を公開することは、許容される場合があっていいのではないかと思われます。

 

最後に、③についてですが、これが脅迫罪に該当するという意見もありますが、私はむしろこのような方法の方が好ましいのではないかと思っています。いきなりモザイクなしの写真を公開してしまい、実は人違いだったりした場合には大変な人権問題になりますし、そうでなくても、犯人に反省と弁償の機会を与えるという点で、犯人にも利益のある行為だと思います。
問題は、結局犯人が返品に現れなかった場合ですが、そこで予告通りモザイクなしの顔写真を公開してしまうと、先ほど述べたとおり名誉毀損罪に該当する場合があります。従って、告知の表現についてはもう少し見直しが必要でしょう。
例えば「13日まで返品に現れれば、被害届を取り下げますが、そうでない場合には被害届は取り下げず、示談にも応じません。」というような表現であれば、問題はなかったように思われます。

 


東京都公文書館HP「史料解説~江戸の人相書」
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/01soumu/archives/0703kaidoku11_2.htm


フジテレビ「スーパーニュース THE 公開捜査 逃亡犯に告ぐ!」
http://blog.fujitv.co.jp/supernews_kokaisousa/index.html


法務省HP 平成24年版「犯罪白書」
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/59/nfm/n_59_2_1_1_2_1.html

コスモポリタン法律事務所 代表弁護士 高橋 喜一 執筆者紹介

コスモポリタン法律事務所 代表弁護士 高橋 喜一

外資系金融機関勤務を経て2008年弁護士登録。
10年以上の大企業勤務経験を踏まえ、中小企業の顧問業務に特化したリーガ ルサービスを提供。

高橋 喜一先生のコラム一覧へ≫