帳簿をつけよう!
2014年09月18日
今年、平成26年1月よりすべての事業者に、帳簿を作成し保存することが義務付けられました。
あれ? いままで帳簿をつけなくてもいい人がいたの?? という声が聞こえてきそうですが、実はそうだったのです。
平成25年までは、個人事業者のうち、「白色申告者」で「(前々年あるいは前年分の)所得が300万円以内」の方々は、帳簿の記帳および保存の義務がありませんでした。
ところが、これからは白色や青色、所得の金額を問わず、すべての事業者が帳簿を作成し保存をしなければならなくなった訳です。
そこで、あらためて帳簿の記帳と保存期間について確認をしておきましょう。
帳簿へ記帳する項目は、売上や仕入・経費について、その「取引年月日」「相手先の名称」「金額」「内容」となります。
そして、それぞれの帳簿書類の保存期間は次のとおりとされています。
(白色申告者)
保存が必要なもの | 保存期間 | |
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
(青色申告者)
保存が必要なもの | 保存期間 | ||
帳簿 | 現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳、仕訳帳、総勘定元帳など | 7年 | |
書類 | 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 |
現金預金取引等関係書類 | 領収書、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年(前々年分所得が300万円以下の方は、5年) | |
その他の書類 | 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | 5年 |
※保存期間は、帳簿についてはその閉鎖の日の属する年の翌年3月15日の翌日から7年間(又は5年間)、書類についてはその作成又は受領の日の属する年の翌年3月15日の翌日から7年間(又は5年間)となります。
ちなみに、法人はというと、「会社法」上は法人の会計帳簿の保存期間は10年とされ、「法人税法」上は、帳簿書類の保存期間を7年としているものの、青色申告法人の欠損金の繰越控除期間が9年に延長された影響で、平成20年4月1日以降終了事業年度については帳簿の保存期間も9年に延長されています。
「帳簿へ記帳」というと、難しく考える方もいらっしゃるかもしれませんが、このサイトでも紹介されているような会計ソフトを使えば、簡単に入力し、作成することができます。
パソコンはちょっと・・、という方は、きっとそもそもこのコラムをご覧になっていないと思いますが、そんな方々は手書きで記帳することも可能です。
また、よくわからないときには、税務署や商工会議所や青色申告会にて記帳指導を受けることもできますので、是非活用してみてください。