忘れ物はありませんか? 新入社員の入社時の手続き
2015年03月05日
今年も早いものでもう3月です。あと1ヶ月で新年度となり、新規学卒者をはじめとして、新入社員が入社される会社も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、新入社員の入社時の手続きと、会社へ提出してもらう文書等についてご説明したいと思います。
≪必要な手続き≫
雇用保険加入手続き | 社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入手続き | |
手続き書類名 | 雇用保険被保険者資格取得届 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 |
手続き先 | 管轄のハローワーク | 管轄の年金事務所 |
手続き期限 | 入社日の属する月の翌月10日まで | 入社日から5日以内 |
確認書類等 | 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)等 | 健康保険の被扶養者がいる場合には被扶養者(異動)届も提出 |
≪提出してもらう文書≫
雇用保険被保険者証 | 以前に雇用保険に加入していた場合 |
年金手帳 | 基礎年金番号の確認に必要(既に交付されている社員のみ) |
扶養控除等(異動)申告書 | 給与支給時の源泉所得税の計算で必要 |
源泉徴収票 | 本年中に他社からの給与所得がある場合 |
※以下は必要に応じて提出してもらう文書となります。
誓約書 | 秘密保持や服務規定の遵守など、会社が社員に守ってもらいたい事項について約束を取り付けるための文書 |
身元保証書 | 社員が故意、または過失により会社に損害を与えた場合に、本人だけでは賠償できないようなときに連帯して責任をとる人物を特定しておくための文書 |
卒業証明書 | 新規学卒者の場合、採用選考時には卒業見込みのため、最終学歴を確認するために必要な文書 |
通勤手当支給申請書 | 通勤手当を支給する場合に必要。具体的な通勤経路や定期代、通勤に要する時間等を記入してもらう文書 |
以前のコラム(法定三帳簿とはどんなもの?)でもご紹介したとおり、会社は法定三帳簿として労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)を作成する必要があります。
また、労働条件通知書等の交付によって、労働条件を書面により新入社員に明示しなければなりません。
尚、雇用契約書や労働契約書を作成して、会社と社員が署名押印することまでは必要がなく、労働条件通知書等により会社が社員へ労働条件を通知すれば足りるとされています。
入社時の手続きは、会社にとっては数ある手続きの中のごく一部の手続きではありますが、新入社員(特に新規学卒者)にとっては新しい環境への期待と不安の中での出来事です。会社としては、事前にきちんと準備をして正確、迅速な手続きを行ってあげたいものです。それによって、新入社員も安心して働くことができると思います。