なるほど!確定申告 〜消費税編〜
2015年03月09日
3.課税売上高には事業用固定資産の売却額も含まれる!
こちらもドキッとされる方がいらっしゃるかもしれません。
事業収入や不動産賃貸収入でギリギリ1,000万円を超えない方が、たまたま事業用の車を売却されたとします。
実はその車の売却額、1,000万円判定の課税売上高へ入れなくてはなりません。要注意ですね!
ただし、あくまでも含めなくてはいけないものは「事業用」資産の売却であって、もしこれが家事用のマイカーの売却である場合は含める必要はありません。
4.不動産収入のうち、「土地の貸付」や「住宅の貸付」は消費税が非課税!
不動産オーナーさんで年間の不動産賃貸収入が1,000万円を超えている場合でも、その賃貸内容によっては消費税の納税義務が発生しないケースがあります。
これは消費税法上、「土地の貸付」「住宅の貸付」は非課税とされているためでして、たとえば、賃貸収入のうちに「土地の貸付」「住宅の貸付」の収入が含まれている場合には、それらの収入を除いた金額で課税売上高の1,000万円判定ができる、ということです。
さらに細かなポイントとしては、「土地の貸付」= 消費税非課税ですが、例外として課税とされるものには、「1ヶ月未満の短期のもの」「砂利敷き&線引き、アスファルト駐車場」「テニスコートやグランドなどの施設」などが挙げられます。
また、「住宅の貸付」= 消費税非課税ですが、例外として課税とされるものには、「1ヶ月未満の短期のもの」「契約書上、居住の用とされていないもの」「旅館業」「店舗兼住宅のうち、店舗部分」などが挙げられます。
まだまだ書ききれない消費税のポイント、次回以降にまで続きそうです!
消費税の申告についてお悩みの時も、お近くの税理士や会計事務所へご相談ください!