女性活躍推進法ってどんなもの?

2015年11月02日

今年の通常国会(第189回)では、前回のコラムでご紹介した改正労働者派遣法のほか、女性の職場における活躍を推進する「女性活躍推進法」も成立し、平成28年4月1日より施行されることとなりました。
この法律は、すべての女性の職業生活における活躍推進を図る内容となっており、女性正社員のみが対象というわけではなく、非正規雇用の女性や、さらには男女を通じた働き方の改革なども含まれています。
以下で「女性活躍推進法」の概要をご説明いたします。
 
 

1.対象となる事業主

常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主
<常時雇用する労働者には以下の者を含みます>
 
①期間の定めなく雇用されている者
 
②一定の期間を定めて雇用されている者
 
③日々雇用される者であって、その雇用期間が反復更新されて事実上②と同等と認められる者
(過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者 又は 雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者)
 
尚、労働者が300人以下の事業主については、努力義務となります。
 
 

2.平成28年4月1日までに行うこと

①自社の女性の活躍状況の把握・課題分析を行うこと。
 
②数値目標を含めた行動計画を策定し、都道府県労働局長(雇用均等室)へ「策定届」を届出、労働者への周知、行動計画の外部への公表を行うこと。
 
③自社の女性の活躍状況に係る情報公表を行うこと。
 
 

3.「自社の女性の活躍状況の把握・課題分析を行うこと」について

次の4項目(必須4項目)については必ず状況を把握し、課題分析を行います。
 
①採用者に占める女性比率
 
②勤続年数の男女差
 
③労働時間の状況
 
④管理職に占める女性比率
 
尚、女性の活躍状況の把握や課題分析のための支援ツールが厚生労働省のホームページにおいて11月頃公表される予定ですのでご参考にされるといいでしょう。

横地冬美事務所 特定社会保険労務士・行政書士 横地冬美 執筆者紹介

横地冬美事務所 特定社会保険労務士・行政書士 横地冬美

2003年社会保険労務士、2004年行政書士登録。人事労務のエキスパートとして「正確・迅速・分かりやすく」をモットーに日々業務を行っています。
横地冬美事務所 http://yokochi-office.net

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