女性活躍推進法ってどんなもの?

2015年11月02日

4.「行動計画の策定、届出、社内周知、公表を行うこと」について

①行動計画の策定
行動計画には (a)計画期間 (b)数値目標 (c)取組内容 (d)取組の実施時期 を記載します。
行動計画は、状況把握・課題分析を踏まえ、自社の課題解決に向けた内容とする必要があります。
既に、女性が十分活躍している事業主においても、状況把握・課題分析を行っていただき、実情に応じて、現状よりも一歩進める取組や、現在の高い水準を維持していくための取組などを検討します。
また、女性がほとんどいない事業主においては、女性の採用を拡大するなどの取組から始めることが考えられます。
数値目標の設定については、課題分析の結果に対応した数値目標であればよく、この数値目標でなくてはならない、という定めはありません。
 
②「策定届」の届出
主たる事業所がある都道府県労働局(雇用均等室)へ届出しますが、届出の受付は平成28年
1月頃から開始されます。
 
③労働者への周知
 
④外部への公表
 
 

5.「自社の女性の活躍状況に係る情報公表を行うこと」について

女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約したデータベースについては、平成28年2月頃厚生労働省のホームページにおいて公表予定です。行動計画の公表先として活用されるといいでしょう。
 
 

6.女性活躍加速化助成金について

女性の活躍推進に取り組む事業主の方を支援する助成金です。
 
①女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定
 
②策定した「行動計画」について、都道府県労働局への届出、労働者への周知、公表や女性の活躍に関する情報公表を行う
 
③数値目標の達成に向けた取組を実施した場合
【加速化Aコース】の支給申請が可能・・・中小企業のみ 30万円
目標達成期限:行動計画期間内
支給申請期間:取組目標達成日の翌日から2カ月以内
 
④数値目標を達成した場合
【加速化Nコース】の支給申請が可能・・・すべての企業 30万円
目標達成期限:取組目標達成日の翌日から3年以内
支給申請期間:数値目標達成日から2カ月以内
 
 
行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
 
また、前述のとおり、これに取り組んだ事業主への助成制度として、「女性活躍加速化助成金」がスタートする予定ですので、自社の労働者が300人以下であってもこれを機会に女性の活躍をさらに進められてはいかがでしょうか。

横地冬美事務所 特定社会保険労務士・行政書士 横地冬美 執筆者紹介

横地冬美事務所 特定社会保険労務士・行政書士 横地冬美

2003年社会保険労務士、2004年行政書士登録。人事労務のエキスパートとして「正確・迅速・分かりやすく」をモットーに日々業務を行っています。
横地冬美事務所 http://yokochi-office.net

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