医療費控除できっちり節税しよう

2016年01月18日

みなさん、健康面では平成27年はどのような1年でしたか?
ご自身やご家族は健康でいられましたか?
 
医療費をかけず健康でいられることが一番いいのですが、病気や怪我で思いがけず医療費がかさんでしまうこともあるでしょう。
そんなとき、1年間の医療費の額によっては所得税や住民税の額が下がる場合があります。
 
医療費控除を受けるためには領収書の添付が必要となります。

 

(1)医療費控除とは

あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合は、次のように計算した金額を所得金額から控除することができます。
これを医療費控除といいます。

 

1年間に支払った
医療費の総額
医療費控除額(200万円が限度)
10万円(所得金額が200万円未満の人は所得金額の5%が限度)
医療費を補填する保険金等の金額

 

医療費控除をするのは領収書の合計が10万円以上だった場合だけ、という話が広く浸透していますが、上図にありますように所得金額が200万円未満の方は所得金額の5%ですので、例えば所得金額が100万円の場合は100万円×5%=5万円となり、医療費合計が5万円以上あれば医療費控除ができることになります。

起業してまもない時期は所得金額が少なくなることもよくありますから、ぜひ覚えておいてくださいね。

 

実際の医療費控除の計算は国税庁のHPから入手できる「医療費の明細書」を使います。ここに金額を入れていくと計算できるようになっています。
(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/003.pdf)

 

(2)対象となる医療費

それではどのような医療費が医療費控除の対象となるのでしょうか。
 
①誰が支払ったものか

    確定申告をする本人が支払ったもの

②誰に対する医療費か

    本人

    本人と生計を一にする配偶者

    本人と生計を一にする親族

③いつ支払ったものか

    実際にその年中に支払ったものが対象となります。たとえば平成27年12月に治療を受けて平成28年1月に支払った医療費は平成28年分の医療費控除の対象となります。

④医療費控除の対象となる医療費の範囲

    例えば次のようなものの対価が対象となります。
    • 医師又は歯科医師による診療又は治療
    • 治療又は療養に必要な医薬品の購入
    • 治療のためのあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術
    • 介護保険制度の下で提供される施設・居宅サービスのうち対象となるもの

詳しくはこちら(国税庁パンフレット)をごらんください。

(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2015/pdf/04.pdf)

岩嵜・杉原合同事務所 税理士 杉原麻友子 執筆者紹介

岩嵜・杉原合同事務所 税理士 杉原麻友子

平成21年7月開業。
著書「団塊世代サラリーマンのための定年退職マニュアル 厚生年金・雇用保険・健康保険の手続きと確定申告がわかる本」(共著)(税務研究会)
ホームページ http://sugihara-accounting.com/
ブログ(大阪の女性税理士sugiの天満橋日記) http://ameblo.jp/sugihara-accounting/

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