労災保険をもっと詳しく知る

2016年06月10日

今回は、以前のコラムでもご紹介した労災特別加入制度について、前回はご説明できなかった一人親方等の特別加入や制度の概要についてご紹介いたします。
 
以前のコラムでもご説明したとおり、労災保険は本来、労働者の業務、または通勤時の災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、保護することが適当であると認められる中小事業主、労働者を使用しないで事業を行っている一人親方等やその他の自営業者が任意加入できる制度を特別加入制度といいます。
 
 

特別加入の手続きについて

中小事業主等が特別加入するためには、
①雇用する労働者について保険関係が成立している
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している

この二つの要件を満たし、所轄の労働局長の承認を受けることが必要です。複数の事業がある場合は、原則としてそれぞれの事業ごとに加入する必要があります。
また、既に特別加入を承認されている場合、業務内容等の変更や加入者の異動等変更があった場合には「変更届」を提出する必要があります。
 
尚、1年間に労働者を使用する日数が100日未満の場合は、「中小事業主等」としての特別加入はできませんが、要件を満たせば「一人親方等及び特定作業従事者」としての加入ができる場合があります。
 
一人親方等の加入手続きは、労働局長の承認を受けた特別加入団体が行うことになっています。このため、
①新たに特別加入団体をつくって申請する
②すでに承認されている団体を通じて加入する

このいずれかの方法になります。
 
また、特別加入団体は、加入者の氏名、業務内容等に変更があった場合や、新たに加入を希望する人がいる場合には「変更届」を提出する必要があります。
*新たに特別加入団体を作るには、要件があります。
*お近くの特別加入団体については、都道府県労働局または労働基準監督署にお問い合わせください。
 
 

加入時健康診断

下表に記載されている業務に、定められた期間従事したことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。

C160610-01

 
*健康診断の結果、療養に専念しなければならないと認められる場合には、特別加入は従事する業務の内容にかかわらず特別加入は認められません。
*加入予定者が、既に疾病にかかっていて、特定業務からの転換が必要と認められた場合には、特定業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることになります。
*特別加入前に疾病が発症、加入前の原因により発症したと認められる場合には、特別加入者としての保険給付を受けられないことがあります。
 
 

補償の対象となる範囲

業務災害、通勤災害を被った場合、一定の要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。
業務災害については、中小事業主等は、時間外労働、休日労働を含む就業時間内における業務中および行動中、一人親方等は、加入者ごとに一定の業務を行っていた場合に限られています。
 
通勤災害については、一般の労働者と同様に取り扱われますが、
①個人タクシー業者、個人貨物運送業者
②漁船による自営漁業者

については、対象外となります。
 
 

保険給付・特別支給金の種類

◎療養補償給付 / 療養給付 ◎休業補償給付 / 休業給付 ◎障害補償給付 / 障害給付
◎傷病補償年金 / 傷病年金 ◎遺族補償給付 / 遺族給付 ◎葬祭料葬 /葬祭給付
◎介護補償給付 / 介護給付

 
 

支給制限

特別加入者が被った災害が、加入者の故意または重大な過失によって発生した場合や保険料の滞納期間中に生じた場合には、支給制限(全部または一部)が行われることがあります。
 
 

特別加入者としての地位の消滅

中小事業主が、労働局長の承認を受けて脱退した場合や加入要件を満たさなくなった場合には特別加入者としての地位が消滅します。
また、関係法令の規定に違反した場合には、特別加入の承認が取り消される場合があります。
一人親方等が加入する特別加入団体が、労働局長の承認を受けて脱退した場合や一人親方等が特別加入者としての要件を満たさなくなった場合には、特別加入者としての地位が消滅します。
また、加入団体が関係法令の規定に違反した場合には、特別加入の承認が取り消される場合があります。

横地冬美事務所 特定社会保険労務士・行政書士 横地冬美 執筆者紹介

横地冬美事務所 特定社会保険労務士・行政書士 横地冬美

2003年社会保険労務士、2004年行政書士登録。人事労務のエキスパートとして「正確・迅速・分かりやすく」をモットーに日々業務を行っています。
横地冬美事務所 http://yokochi-office.net

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