職場のパワハラについて知る

2016年08月08日

パワーハラスメントの対策

◆予防するために

①トップのメッセージ → 組織のトップが、職場のパワーハラスメントは職場からなくすべき
             であることを明確に示す
 

②ルールを決める  → 就業規則に関係規定を設ける、労使協定を締結する

         → 予防・解決についての方針やガイドラインを作成する
 

③実態を把握する  → 従業員アンケートを実施する
 

④教育する → 研修を実施する
 

⑤周知する → 組織の方針や取組について周知・啓発を実施する
 
 

◆解決するために

⑥相談や解決の場を設置する → 企業内・外に相談窓口を設置する、
                職場の対応責任者を決める

              → 外部専門家と連携する
 
⑦再発防止のための取組  → 行為者に対する再発防止研修等を行う

 
 
◆相談があった場合の対応

相談窓口へ相談者が来た時は、相談者とともに相談内容を確認し、パワーハラスメント相談記録票(*)に記入しましょう。

その上で、人事担当部署などに相談内容を伝え、事実関係を確認することや対応案を検討することについて同意を得ましょう。

 

*相談記録票の項目例

①いつ(年 月 日 時間)/頻度や期間

②誰から

③どのような(場所、状況、具体的な言動など)

④他の同席者や目撃者の有無/所属や名前など

⑤他にも同様の被害を受けている者はいるか

⑥このような行為に至る想定される理由(背景)

 
 

以上、職場のパワーハラスメントについてご説明してきました。
 

職場のパワーハラスメントは、受ける人だけでの問題ではありません。行った人の信用低下や周囲の人たちの仕事意欲の低下など、職場全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
また、企業として加担していなくても、問題を放置した場合は、裁判で使用者としての責任を問われることもあり、企業のイメージダウンにもつながりかねません。
 

こうした悪影響や損失を回避するためにも、企業においてパワーハラスメントの予防・解決に向けた対策が必要となるでしょう。

 

横地冬美事務所 特定社会保険労務士・行政書士 横地冬美 執筆者紹介

横地冬美事務所 特定社会保険労務士・行政書士 横地冬美

2003年社会保険労務士、2004年行政書士登録。人事労務のエキスパートとして「正確・迅速・分かりやすく」をモットーに日々業務を行っています。
横地冬美事務所 http://yokochi-office.net

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