マイナンバー制度を再確認、何をどうする?
2016年11月28日
支払調書のマイナンバー
支払調書の作成が必要な支払先からもマイナンバーを収集する必要があります
個人の方に次のような一定金額以上の支払があった場合には、支払先からもマイナンバーの収集をする必要があります。従業員と同じように番号確認と身元(実在)確認をしなければなりません。
・原稿料、講演料等の報酬又は料金
・弁護士・税理士等の報酬又は料金
・外交員等
・不動産の使用料等
・不動産のあっせん手数料
・不動産の譲受けの対価の支払 等
支払先にはマイナンバーの提供は義務であることを説明したうえでマイナンバー提供のお願いをしますが、もし提供を受けられない場合は提供を求めた経過を記録・保存しておきましょう。
マイナンバーの平成28年度税制改正
平成29年分以後の扶養控除等申告書等は一定の帳簿を備えることで、マイナンバーの記載を省略できることになりました。
マイナンバーの記載が省略できる申告書は以下のものです。
・給与所得者の扶養控除等申告書
・従たる給与についての扶養控除等申告書
・退職所得の受給に関する申告書
・公的年金等の受給者の扶養控除等申告書
従業員からのマイナンバーの収集は既に終わっていると思いますので、支払調書の提出が必要な支払先からのマイナンバーの収集は今すぐにでもとりかかりましょう。