マイナンバー制度を再確認、何をどうする?

2016年11月28日

支払調書のマイナンバー

支払調書の作成が必要な支払先からもマイナンバーを収集する必要があります
個人の方に次のような一定金額以上の支払があった場合には、支払先からもマイナンバーの収集をする必要があります。従業員と同じように番号確認と身元(実在)確認をしなければなりません。
 ・原稿料、講演料等の報酬又は料金
 ・弁護士・税理士等の報酬又は料金
 ・外交員等
 ・不動産の使用料等
 ・不動産のあっせん手数料
 ・不動産の譲受けの対価の支払 等

支払先にはマイナンバーの提供は義務であることを説明したうえでマイナンバー提供のお願いをしますが、もし提供を受けられない場合は提供を求めた経過を記録・保存しておきましょう。
 
 

マイナンバーの平成28年度税制改正

平成29年分以後の扶養控除等申告書等は一定の帳簿を備えることで、マイナンバーの記載を省略できることになりました。
マイナンバーの記載が省略できる申告書は以下のものです。
 ・給与所得者の扶養控除等申告書
 ・従たる給与についての扶養控除等申告書
 ・退職所得の受給に関する申告書
 ・公的年金等の受給者の扶養控除等申告書
 
 
従業員からのマイナンバーの収集は既に終わっていると思いますので、支払調書の提出が必要な支払先からのマイナンバーの収集は今すぐにでもとりかかりましょう。

岩嵜・杉原合同事務所 税理士 杉原麻友子 執筆者紹介

岩嵜・杉原合同事務所 税理士 杉原麻友子

平成21年7月開業。
著書「団塊世代サラリーマンのための定年退職マニュアル 厚生年金・雇用保険・健康保険の手続きと確定申告がわかる本」(共著)(税務研究会)
ホームページ http://sugihara-accounting.com/
ブログ(大阪の女性税理士sugiの天満橋日記) http://ameblo.jp/sugihara-accounting/

杉原麻友子先生のコラム一覧へ≫