雇用保険業務にまつわるマイナンバー制度
2016年12月05日
≪雇用保険関連の事務手続きについて≫
①事業主が提出するマイナンバー記載が必要な手続き
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(※1)
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(※1)
・介護休業給付金支給申請書(※1)
・個人番号登録・変更届出書(※2)
- (※1)平成28年2月16日以降、原則として、事業主を経由して申請を行うこととなりましたので、労使協定を締結する必要はありません。
また、事業主は、番号法上の個人番号関係事務実施者として申請を行うこととなりますので、今後、ハローワークにおいて代理権や本人の個人番号確認等は行いません。
- (※2)個人番号欄のない旧様式にて届け出る場合や個人番号の登録や訂正を後日行う場合などに使用します。すでに交付されている旧様式については、経過措置として利用が可能です。
②在職者・離職者がマイナンバーを記入する手続き
・雇用保険被保険者離職票―1
・高年齢者雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(※)
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(※)
・介護休業給付金支給申請書(※)
・教育訓練給付金支給申請書 等
- (※)原則として、事業主が提出することとなっていますが、本人が申請することも可能です。
③事業主が提出する法人番号の記載が必要な手続き
・雇用保険適用事業所設置届(個人事業主の場合は空欄で提出)
・雇用保険適用事業所廃止届(個人事業主の場合は空欄で提出)
・雇用保険事業主事業所各種変更届(登録済みの法人番号を変更する際などに使用します)
- 尚、すでに適用事業所となっている事業所(個人事業主を除く)の法人番号については、現在検討中であり、詳細は追って発表されることになっています。
◇高年齢雇用継続給付や育児休業給付の2回目以降の申請書には個人番号の記載は不要です。
◇雇用保険に関わる返戻書類には、個人番号は記載されません。
以上、現時点におけるマイナンバー制度への対応をご説明してきました。
平成29年7月より雇用保険業務と他の行政機関との情報連携を開始する予定もありますので、今後の動向にも注視しながら随時対応していきたいものです。