給与を支払った全員が年末調整の対象者ではない?
2014年11月10日
また、「年末調整」は給与にかかる税金の確定作業ですが、「年末調整」では確定しない所得控除や税額控除がありますが、これらも挙げておきましょう。
・ 医療費控除
・ 寄付金控除
・ 雑損控除
・ 住宅借入金等特別控除(1年目のみ。2年目以降は年末調整で調整可能)
「医療費控除」はメジャーな控除の一つですが、年末調整ではなく、確定申告をすることになります。また「住宅借入金等特別控除」いわゆる「住宅ローン控除」もメジャーな控除ですが、適用を受ける1年目は、所定の書類を添付し、まずは自分で確定申告をしなければなりません。ただし、1年目に確定申告をし適用を受けたあとは、2年目以降、税務署から送られてきた用紙に必要事項を記入し、年末借入残高証明書をつけて事業者側へ提出することによって、年末調整で控除をすることができます。
万が一、従業員さんから質問をされた場合は、このようにお伝えするとよいでしょう。
さてさてこの「年末調整」制度。
昭和22年に導入されて以後、当たり前のように毎年行われていますが、「確実に・簡素に」給与にかかる所得税の徴収が完結する半面、申告納税制度をとっているにもかかわらず「確定申告」をせずに納税が完結してしまうと給与所得者1人1人の納税者意識が低下するのではないか、との声もあります。
さらには、年末調整事務をする事業者側の負担も大変なものです・・。
とはいえ、避けては通れない「年末調整」!
早めの資料収集が作業効率を挙げるポイントです。
多くの会計事務所では、年末調整チェックシートなどをお客様へ配布し、漏れのない早期の資料収集をお手伝いしていると思いますので、是非、ご相談ください。