通勤手当の非課税限度額が引き上げられたけど、通勤手当を増やさないといけないの?

2014年11月24日

最近、円安なのにガソリン価格が値下がりしているそうですね。それでもレギュラーガソリン150円/ℓはもう当たり前になってしまいました。
ついこの間まで(といっても10年くらい前だと思いますが)レギュラーガソリン価格は110円台/ℓくらいだったと記憶していますので、その頃から考えると本当に高くなりました。

 

そんななか、平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

この改正は、平成26年10月20日に施行されましたが、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。

 

交通用具を使用している場合の通勤手当の非課税限度額

片道の通勤距離 1か月あたりの限度額
改正後 改正前
55km以上 31,600円 24,500円
45km以上55km未満 28,000円
35km以上45km未満 24,400円 20,900円
25km以上35km未満 18,700円 16,100円
15km以上25km未満 12,900円 11,300円
10km以上15km未満 7,100円 6,500円
2km以上10km未満 4,200円 4,100円
2km未満 全額課税

 

今回の改正点についての注意点が2点あります。
 
①    改正後の非課税限度額はいつの通勤手当から適用されるか?
 
 平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。

 ただし、同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものは除きます。
 
②    既に改正前の非課税規定を適用して源泉徴収が行われた通勤手当についてはどうするのか?
 
 今年の年末調整の際に精算します。

 国税庁が年末調整の手続きをHPで公表していますので参照してください。
 
年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例

https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/pdf/02.pdf

岩嵜・杉原合同事務所 税理士 杉原麻友子 執筆者紹介

岩嵜・杉原合同事務所 税理士 杉原麻友子

平成21年7月開業。
著書「団塊世代サラリーマンのための定年退職マニュアル 厚生年金・雇用保険・健康保険の手続きと確定申告がわかる本」(共著)(税務研究会)
ホームページ http://sugihara-accounting.com/
ブログ(大阪の女性税理士sugiの天満橋日記) http://ameblo.jp/sugihara-accounting/

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