通勤手当の非課税限度額が引き上げられたけど、通勤手当を増やさないといけないの?
2014年11月24日
ところで、このマイカー通勤の通勤手当の非課税限度額の改正を受けて、顧問先の会社から頂いた質問を2点ご紹介いたします。
① 当社は業績が厳しいのですが、マイカー通勤の従業員に支給している通勤手当を4月からさかのぼって増額しなければならないのですか?
結論から言いますと、答えは「NO」です。
その点、最低賃金とは違います。あくまで所得税を計算する際、この金額までは非課税として計算してください、というだけです。
② 今までマイカー通勤の場合の通勤手当については、非課税限度額と同じ基準で支給してきました。今回の改正を受けて、4月1日以後分の通勤手当について遡及して引き上げて差額を追加支給したいのですが、その場合はどうなりますか?
追加支給分についても改正後の非課税限度額が適用されるようです。
これを機会にみなさんの会社で支給している通勤手当について正しく課税されているか再チェックしてみてはいかがでしょうか。
□ 会社独自の通勤手当支給基準により従業員に支給している場合、その支給額全額を非課税として所得税を計算してしまっていないか
(いくらまで非課税になるかは前ページの表を参照のこと)
□ 支給している通勤手当が非課税限度額よりも多い場合の計算の仕方
通勤手当を非課税額と課税対象額に分け、課税対象額については給与と合算した上で源泉所得税の額を算出する
□ 消費税は課税仕入れとして処理しているか
通勤手当のうち、通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、消費税についてはその全額が課税仕入れに該当するものとして取り扱う
通勤手当ひとつとっても色々ややこしく、また従業員の給料に関することですから間違いも許されません。
わからないことは顧問税理士に聞いて正しく処理してくださいね。