社内にストレスを抱えた従業員を作らないために

2014年11月27日

以上が来年12月より実施されるストレスチェック制度の概要ですが、実際に行うことになるストレスチェックの項目や実施回数等、現段階ではまだ厚生労働省で検討中の事項もありますので、詳細につきましては厚生労働省のHPや下記サイト等でご確認ください。
こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

 

ストレスチェック制度により労働者がストレスを受けていないかを把握することは、その後のメンタルヘルス不調の予防のためにもとても良いことですが、問題点も指摘されています。
労働者にはこのストレスチェック制度を受ける義務は課されていませんので、本当にストレスチェックが必要な労働者が結果を会社に知られるのを恐れて受けてくれないかもしれません。
また、ストレスチェックを受けた場合でも労働者が医師の面接指導を希望しなければそのまま放置されてしまう可能性もあるのです。

 

しかし、確かにストレスチェックの結果は労働者の同意がなければ事業主に提供されませんが、どの労働者であるか特定ができないような形であれば、事業主に提供することが可能となっています。
具体的にどのような形でのデータが事業主に提供されるのかは今後指針等で示されますが、例えば労働者〇〇人がストレスチェックを受けてそのうちの〇人がストレスを抱えているということが把握できるかもしれません。そうすればその内容に基づき、事業主は労働者の働く環境の改善を図ることができます。

 

いずれにしても、労働者が健康に毎日働けるということは自社の事業の発展のためにも大切なことです。これを機会にあらためて自社の就業環境を確認されてみてはいかがでしょうか。

横地冬美事務所 特定社会保険労務士・行政書士 横地冬美 執筆者紹介

横地冬美事務所 特定社会保険労務士・行政書士 横地冬美

2003年社会保険労務士、2004年行政書士登録。人事労務のエキスパートとして「正確・迅速・分かりやすく」をモットーに日々業務を行っています。
横地冬美事務所 http://yokochi-office.net

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