円簿青色申告における、いくつかの対処方法
2024年02月21日
円簿青色申告をお使いの皆様は、現在確定申告作業の真っ最中と思います。
そこで最近お問合せいただいている、いくつかの事象に関する解決方法をお知らせいたします。
【免税事業者から課税事業者の業者区分の期中での変更方法】
まず、業者区分につきましては期中では変更できない仕様です。
期中で「免税」事業者から「課税」事業者となった場合、次の手順で業者区分の変更を行ってください。
(1)[各種設定]⇒[データ書き出し]より、今期の仕訳データを書き出します。
※[データ書き出し]では付箋情報は書き出し対象外となります。
付箋登録済の仕訳がある場合は個別にバックアップを取っておいてください。
(2)[会計基本情報]より【会計データを初期化する】ボタンをクリックし、
[仕訳データ初期化]を選択、今期の仕訳データを削除します。
(3)[会計基本情報]より業者区分を「課税」に変更します。
(4)[会計基本情報]の更新後、[データ読み込み]より、(1)で書き出した仕訳データを読み込みます。
※各種入力において、業者区分の変更が完了後は、
課税事業者登録より前の仕訳は手動で消費税欄を「対象外」にして入力ください。
※業者区分の変更を行いますと[年次繰越]より【更新取り消し】ができなくなりますので
年度を戻して前期仕訳の修正などはできなくなりますが、帳票の確認などは可能です。
※現在表示されている画面の右上の[? 操作方法]ボタンをクリックすると操作マニュアルが
表示されますのでご利用のほど宜しくお願いいたします。
【月表示で12月以外が選択できない場合の対処方法】
各種入力において月の選択が期末月以外できない場合、年次繰越より【更新取り消し】を実行されていることが考えられます。
【更新取り消し】後は[月次締め月]が自動で期末月となります。
[各種設定]の[月次締め処理]より、締め月で前期の期末月を選択し、締め月の変更を行ってください。
【青色申告決算書・所得税申告書が作成できない場合の対処方法】
青色申告決算書・所得税申告書の新規作成ができない場合、[年次繰越]より、会計年度が繰り越されていることが考えられます。
[各種設定]の[会計基本情報]より、現在の会計年度をご確認ください。
会計年度が次年度になっている場合、[年次決算]の[年次繰越]より【更新取り消し】を実行し、
年度を戻してから青色申告決算書、所得税申告書の新規作成を行ってください。
※年次繰越後、下記の操作を実行されている場合、【更新取り消し】はできません。
・会計基本情報の「勘定科目体系」や「消費税情報」が変更された。
・勘定科目の「貸借区分」が変更された。
・補助科目が「削除」された。
上記の場合、年度を戻すことはできません。
ご了承のほどお願いいたします。
すでに確定申告を終了させている方も多いと思いますが、
まだこれからという方は、時間的余裕を持って入力をお願いいたします。
各種お問合せには出来る限り迅速に対応しておりますが、
期限ギリギリの場合不都合が生じる場合がございます。
何卒のご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。