教育訓練講座の受講費用の一部を助成

名称

教育訓練給付(一般教育給付)

主な対象

個人

内容

自己啓発を行う従業員などに対する助成制度。厚生労働大臣が指定した教育訓練講座を受講し修了した場合に、本人が支払った受講費用の一部を給付する制度。雇用保険の被保険者期間が一定以上ある在職者と離職者が対象。教育訓練経費の20%、10万円までが支給される。

申請期間

通年

主体

厚生労働省、都道府県労働局

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