新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 受付終了
名称
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
目的
事業主の指示を受けて休業しており、休業手当を受け取ることができない労働者の生活の安定及び保護の観点から直接申請が可能な制度として創設された。ただし、事業主に休業手当の支払義務が免除されるものではない。 事業主はまず雇用調整助成金を活用し、雇用維持が図られるよう努める必要がある。
対象
令和5年2月〜3月の新型コロナウイルス感染症の影響による休業に限ります。
令和5年5月31日(水)の申請期限を過ぎると受付できません。
条件
事業主の協力を得て書類を作成すれば審査が早く進みますが、協力がもらえない場合でも、そのことを書類に書けば申請できます。
内容
新型コロナウイルスの影響により休業(時短勤務、シフト削減を含む)させられた労働者の方で、事業主から休業手当の支払いを受けることができなかった方に、国から「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を支給。
一般的に従業員が休業支援金の支給申請やその相談をしたことのみを理由として、解雇や雇い止め、労働条件の不利益変更などを行うことは不適切であり、労働契約法に照らして無効となる場合があります。また、業務上の合理性なく仕事を与えないことなどは、職場におけるパワーハラスメントに該当する場合があります。休業支援金の申請に関連して職場のトラブルなどがあれば、下記、総合労働相談センターにご相談ください。
申請期間
令和5年5月31日(水)
申し込みに必要なもの
1.運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等の本人確認書類
2.キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類
3.給与明細や賃金台帳の写しなどの休業前の賃金額及び休業中の賃金の支払状況を確認できる書類
主体
厚生労働省
問い合わせ先
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276
月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15
(コールセンターの受付は令和5年8月31日で終了いたします)
下記のホームページもご覧ください。
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