雇用調整助成金
名称
雇用調整助成金
目的
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用の維持を図るため。
対象
雇用保険の適用事業主であり、最近3ヶ月間の売上高または生産量などの月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
また、雇用保険被保険者数及び派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3ヶ月間の月平均値が前年同期に比べて10%を超えてかつ4人以上増加していないこと(中小企業の場合)など。
条件
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)雇用保険の適用事業主であること。
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、10%を超えてかつ4人以上増加していないこと(中小企業の場合)。
(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
〔1〕休業の場合
労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。
※事業所の従業員(被保険者)について1時間以上実施されるものであっても可。
〔2〕教育訓練の場合
〔1〕と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであること。
〔3〕出向の場合
対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
(5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響にともなう特例による雇用調整助成金(コロナ特例)の支給を受けたことがある場合は、当該特例に係る対象期間内の最後の判定基礎期間末日(助成金が支給されたものに限る。)の翌日から起算して一年を超えていること。
内容
受給額は、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に次の(1)の助成率を乗じた額です。ただし教育訓練を行った場合は、これに(2)の額が加算されます。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,355円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)
休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。
助成内容と受給できる金額 | 中小企業 | 中小企業以外 |
(1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率) ※対象労働者1人あたり8,355円が上限です。(令和4年8月1日現在) | 2/3 | 1/2 |
(2)教育訓練を実施したときの加算(額) | (1人1日当たり) 1,200円 |
申請期間
令和5年7月1日以降が判定基礎期間の初日である申請については、各支給対象期間における休業等実施の初日の前日までに休業等実施計画届の提出が必要となります。
主体
厚生労働省
問い合わせ先
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
0120-603-999 受付時間9:00〜21:00(土日・祝日含む)
参考URL
厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html