東日本大震災の被災中小企業・小規模事業者支援策の延長
名称
東日本大震災復興緊急保証、東日本大震災復興特別貸付
主な対象
中小企業、小規模事業者
内容
東日本大震災によって直接または間接の被害(風評被害を含む)を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」(借入額の100%を保証)について、特定被災区域内に事業所を有する中小企業・小規模事業者に係るものの適用期限が平成27年3月31日となっていたが、2016年3月31日まで延長することが閣議決定された。罹災証明または市区町村の認定を受けたを受けた中小企業等に対して、一般保証とは別枠で保証されるほか、有利な保証料率が適用される。
また「東日本大震災復興特別貸付」が引き続き実施されており、有利な利率で貸付を受けられる。
申請期間
~2016年3月31日
主体
中小企業庁、経済産業省