複数の小規模事業所が合同で実施するストレスチェックに助成

名称

「ストレスチェック」実施促進のための助成金

主な対象

中小企業、小規模事業者ほか

内容

従業員数50人未満の事業場が複数(2から10まで)合同でストレスチェックと面接指導を実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度。労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設された。従業員数50人未満の事業場は当分の間努力義務であるが、これを促進しようとするもの。
医師・保健師などによる年1回のストレスチェック実施について実施人数分(1従業員辺り500円)、ストレスチェック後の産業医活動について実施回数分(1事業場あたり21,500円、上限3回)を助成。あらかじめ労働者健康福祉機構への届出が必要となる。

申請期間

(登録届)2015年6月1日~12月10日、(支給申請)~2016年1月31日

主体

独立行政法人労働者健康福祉機構、(問い合わせ先)全国の産業保健総合支援センター

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