認定機関による経営再生支援制度

名称

経営改善計画策定支援事業(申請期限は撤廃)

主な対象

中小企業、小規模事業者

内容

企業再生のための支援制度申請受付期限が撤廃された。2015年3月31日に申請終了する予定だったが、期限が撤廃され、現在、申請期限は設けられていない。
本事業は、経営が苦境に陥っており借入金返済ができないなど財務上の問題を抱え金融支援が必要となった企業に対し、経営改善計画などの策定支援を行うもの。一定の要件の下、「認定支援機関」と呼ばれる民間企業、税理士・公認会計士、金融機関、商工団体などがその企業の再生のための計画づくりを支援する場合、再生のための費用の一部を公的資金から補助される。つまり、経営不振などでそもそも専門家に頼るだけの財政的余裕のない企業について、自己負担がなるべく少ない形で企業再生を進めることを目的としている。多くの自治体では、国からの補助に加え、独自に専門家チームとの連携や負担分補助の制度を設けている。都道府県によっては、たとえば「自己負担5万円程度」でコンサルタントによる再生計画作りを実現する、といったスキームまで設けているところがある。
この制度は、2008年のリーマン・ショック→2009年に中小企業の倒産を防ぐ目的で債務返済猶予を認める「中小企業金融円滑化法」(いわゆる「モラトリアム法案」)策定→2013年同法の終了→債務返済に行き詰まりかねない企業の再生を目的に「中小企業経営力強化支援法」策定→2年で期間終了予定→期限撤廃、という経緯を経てきた。2014年12月までに約6000件の申請を受け付けている。

申請期間

通年

主体

中小企業庁、全国の経営改善支援センター、全国の認定支援機関

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