外国人観光客の消費を取り込むための環境整備
名称
商店街・まちなかインバウンド促進支援事業(中心市街地活性化事業)(平成27年度補正)
主な対象
企業一般(法人)
内容
外国人観光客向けの宿泊施設、外国人観光客を主なターゲットとする小売店舗の設備を整備する事業について、調査企画に係る費用からから設備設計費、既存設備撤去費、内装・設備・施行工事費、プロバイダ使用料などが補助される。外国人観光客による買物需要等を取り込むための施設整備事業であることなどが条件。
補助率2/3、補助下限1000万円、上限2億円。「中心市街地活性化法に基づく特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の「大臣認定」を受ける予定の事業については、補助上限3億円。
申請期間
2016年2月3日~2月24日
主体
経済産業省