一定期間試行雇用した際の奨励金(平成27年度~)
名称
トライアル雇用奨励金
主な対象
中小企業、小規模事業者、大企業ほか
内容
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、原則3カ月間、試行的に雇用する際に受給できる奨励金。ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介で雇用する。適正を確認した上で常用雇用に移行できるので、ミスマッチを防ぐことができる。支給対象者1人に付き月額最大4万円。
2015年10月に施行された「若者雇用促進法」に基づき、若者の採用・育成に積極的で若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を「ユースエール認定企業」として認定される制度が開始された。これに認定された企業の場合、および「母子家庭の母等・父子家庭の父等」の場合は、月額最大5万円となる。
2016年4月1日から、トライアル雇用により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用期間終了後も引き続き継続して雇用する場合、特定求職者雇用開発助成金の一部(第2期支給対象期分)を受給することができるようになった。
申請期間
常時募集
主体
厚生労働省 (問い合わせ先)都道府県労働局、ハロ―ワーク