小規模企業振興基本法公布

名称

小規模企業振興基本法

主な対象

小規模事業者

内容

2014年6月27日に小規模企業振興基本法が公布された。これは、ここ2年くらい進められている小規模企業重視の政府施策を具現化したもので、この基本法を基に、今後新たな施策体系が展開されることになる。
「中小企業」は、例えば製造業なら「従業員300人以下、または資本金3億円以下」といった定義がされているが、「小規模企業者」はそれよりももっと小さい。製造業その他は「従業員20人以下」、商業・サービス業は「従業員5人以下」と定義されている。いわゆる“零細企業”(個人事業者を含む)のイメージに近い。
来年度以降、補助金も小規模企業者の事業規模に見合う大きさに細分化(対象は広く、上限額は低く)された形で実施されるものも多くなると予測される。

申請期間

主体

中小企業庁

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