定年引き上げや無期雇用など、高齢労働者の雇用環境整備で、最大1,000万円を助成
名称
65歳超雇用推進助成金
目的
高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため
対象
(1)労働協約又は就業規則により、65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度のいずれかを規定し、実施した事業主
(2)高年齢者向けの機械設備の導入や雇用管理制度の構築等の措置を実施した事業主
(3)50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主
条件
(1)65歳超継続雇用促進コース
主な要件は以下のとおり。ただし、1事業主1回限りの支給となる。
①労働協約又は就業規則により、次の[1]~[3]のいずれかに該当する制度を実施したこと。
[1] 65歳以上への定年引上げ
[2] 定年の定めの廃止
[3] 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
② ①の制度を規定した際に経費を要したこと。
③ ①の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。
④ ①の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。
⑤支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。
(2)高年齢者雇用環境整備支援コース
高年齢者の雇用環境を整備するための措置を次の①~②によって実施した場合に受給。
①雇用環境整備計画の認定
高年齢者の雇用環境整備のため、次の[1]~[2]のいずれかの支給対象措置に係る「雇用環境整備計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること
[1] 機械設備、作業方法または作業環境の導入または改善による既存の職場または職務における高年齢者の雇用の機会の増大
[2] 高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しもしくは導入または医師もしくは歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入
②高年齢者雇用環境整備の措置の実施
①の雇用環境整備計画に基づき、当該雇用環境整備計画の実施期間内に支給対象措置を実施すること。
(3)高年齢者無期雇用転換コース
次の①~②によって50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者の無期雇用労働者への転換を実施した場合に受給。
①無期雇用転換計画の認定
「無期雇用転換計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること
②無期雇用転換措置の実施
①の無期雇用転換計画に基づき、当該計画の実施期間中に、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること
内容
(1)65歳超継続雇用促進コース
労働協約又は就業規則により実施した措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて支給。
(2)高年齢者雇用環境整備支援コース
①雇用環境整備計画の期間内にかかった支給対象経費(※)に60%(中小企業以外は45%)を乗じて得た額または、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者のうち支給対象措置の対象となる者の数に28.5万円を乗じて得た額のいずれか少ない方の額を支給(上限額1,000万円)。
②生産性要件を満たした事業主については、雇用環境整備計画の期間内にかかった支給対象経費(※)に75%(中小企業以外は60%)を乗じて得た額または、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者のうち支給対象措置の対象となる者の数に36万円を乗じて得た額のいずれか少ない方の額を支給(上限額1,000万円)。
※ 上記の②の雇用環境整備計画に基づく措置を実施した場合には、当該措置の実施に30万円を要したとみなす。ただし、1企業につき1回限りとし、2回目以降は実費を対象とする。
(3)高年齢者無期雇用転換コース
①無期雇用転換計画期間内に無期雇用労働者に転換された対象労働者1人につき48万円(中小企業以外は38万円)を支給。
生産性要件(※)を満たした事業主については、対象労働者1人につき60万円(中小企業以外は48万円)を支給。
②ただし、支給申請年度における対象労働者の合計人数は、転換日を基準として、1適用事業所あたり10人まで。
申請期間
随時
申し込みに必要なもの
(1)65歳超継続雇用促進コース
支給申請書、登記事項証明書、定年および継続雇用制度が確認できる労働協約、労働基準監督署に届け出た就業規則等、多数あり。
(2)高年齢者雇用環境整備支援コース
雇用環境整備計画書、支給申請書、支給対象経費の支払いを確認できる書類(契約確認書類、支払確認書類、履行確認書類)等、多数あり。
(3)高年齢者無期雇用転換コース
無期雇用転換計画書、支給申請書、対象労働者雇用状況等申立書、対象労働者の転換前及び転換後の労働条件通知書等、多数あり。
※それぞれ、詳細はホームページ参照、もしくは(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 都道府県支部高齢・障害者業務課にお問い合わせください。
主体
厚生労働省
問い合わせ先
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 都道府県支部高齢・障害者業務課 (東京、大阪においては高齢・障害者窓口サービス課)
URL:http://www.jeed.or.jp/location/shibu/
参考URL
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html
その他
※生産性要件とは、生産性を高めるために設定された助成金個々の条件のことで、助成の割増が設定されている。詳細はこちら