職場に喫煙室を作る工事費の半分を助成(飲食店は3分の2)
名称
受動喫煙防止対策助成金
目的
事業場における受動喫煙防止対策の推進
対象
次のすべてに該当する事業主が対象。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主
(2)以下の表のいずれかに該当する中小企業事業主
業 種 常時雇用労働者数 資本金
小売業 50 人以下 5,000 万円以下
サービス業 100 人以下 5,000 万円以下
卸売業 100 人以下 1億円以下
その他の業種 300 人以下 3億円以下
※ 労働者数か資本金のどちらか一方の条件を満たす。
※ 資本金等の定めのない事業者(例:個人経営や法律に基づき設置された団体(財団法人、協同組合など))の場合は、労働者数により、中小企業事業主か否か判断する。
※ 業種の分類は、日本標準産業分類(第13回改定(平成26年4月1日施行))に基づく。
(3)事業場の室内及びこれに準ずる環境において、措置を講じる区域以外を禁煙とする事業主
条件
※申請にあたっては、喫煙室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要。
特に経済的な観点の目安として、単位面積あたりの助成対象経費が別表(HP参照)に掲げる上限を超える場合、合理的な理由があると都道府県労働局長が認める場合を除き、単位面積当たりの助成対象経費上限額までで助成金の交付決定を行う。
※工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要がある。
※助成金の支給は工事実施後となる(概算払いではない)。
内容
喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの 2分の1(飲食店は3分の2)
上限100万円
申請期間
随時
申し込みに必要なもの
必要書類を厚生労働省のホームページからダウンロードの上、申請してください。
主体
厚生労働省
問い合わせ先
最寄りの都道府県労働局
本助成金の申請窓口 : 雇用環境・均等部企画課(又は雇用環境・均等室)
喫煙室等に関する技術的な事項など : 労働基準部健康安全課(又は健康課)
厚生労働省本省の担当:
労働基準局安全衛生部環境改善室
電話番号:03-5253-1111(内線:5506)
参考URL
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
その他
交付決定を受けた年度内に工事を完了し、翌年度の4月10日までに事業実績報告を行うことができない場合は、申請を受け付けることができません。